母が叔母にした借金は娘が払うのか?

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2008/12/14 21:20(更新日時)

現在60になる一人暮らしの実家の母が自分の妹(私からすると叔母)に借金があります。内訳は弟の免許費用と祖母の法事の際の帰省費用です。 私の母は生活保護を受けて暮らしております。返済途中で叔母より好意で「返さなくていい」と言われたとの事で返済を止めていたところ、先日叔母より「姉が払わないから」と娘である私に請求して来ました。既に嫁いで事情も知らなかった私は 弟の免許費用分については姉として返すと約束しました。
帰省費用については約束していません。他にも生活費として数万を何回か振込んだと言い返済を求めてきます。叔母は法的処置も辞さないと言いますが姉妹間の話の為借用書等 公的に証明するものはありません。
ただ母宛に振込の履歴が残る通帳はあり、コピーを送って来るとの事。全額支払う義務が私にはありますか?
毎日母親宅と私の自宅に無言電話が架かってきます。

No.861733 (悩み投稿日時)

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No.1

法的な事は全く分からないのですが、弟さんの為の借金なら弟さんが返済すれば良いのではないですか❓

その上で生活費の借金は主さんが返済したらどうでしょうか❓

月一万ずつでも2人で誠意を見せていれば叔母さんも不満はなくなるのではないでしょうか❓

無料弁護士相談とかありますから一度相談されるのもよいかと思います。

No.2

母の借金を娘が支払う法的根拠はありません。唯一、発生するのは相続で借金も相続した場合だけです。
また法的には貸した方が貸し金の存在立証義務がありますので、無視で問題なさそうです。が親族間の話ですから、法的な話でなく、道義的な話をされる必要があると思います。母の状況がわかっているのに返済を迫るには何か事情があるのではないでしょうか

No.3

あなたに返済する義務は一切ありません。法的な措置を取りたいのであれば、勝手にどうぞと言ってやりましょう。

No.4

今後の叔母さまとのお付き合いを、どうされたいか、にもよると思いますが…
この内容からだと、法的な返済義務は貴女にもお姉さまにも一切無いと思えます。でも一部分でも代わりに返済してしまったら、肩代わりする意思があると見なされて、全額を返済しなくてはいけなくなることもあるようです。
わたしも、地域の弁護士会の無料相談に行かれることをお勧めします。

No.5


ごめんなさい「姉」と書かれているのはお母さまご自身のことですね。読み違えていました。

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