バイク窃盗

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2008/12/29 18:23(更新日時)

息子が(16)友達とバイクを盗み、一度 警察に呼ばれ事情聴取、また警察から呼ばれ一緒に行く事となりました。

息子は どうなるんでしょうか?

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No.886434 (悩み投稿日時)

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No.1

家庭裁判で保護観察処分じゃないですね💧私がそうでした😚

No.2

>> 1 有難うございますm(__)m

家庭裁判所に行くって事ですか?

No.3

家庭裁判所で審理されるだけ

勿論バイクを弁償して示談書を書いて貰ったならばの前提ですが

No.4

>> 3 家庭裁判所に行くようになるんですね
有難うございました
m(__)m

No.5

なんだか主さんは息子さんが罪を犯したっていう自覚があるんでしょうか❓
私は先日バイクを盗まれました。通勤に大変困っています。
主さんのスレを見て息子さんの処分ばかり気にして窃盗という罪を犯したって事を気にしておられないお気楽さを感じて思わずレスしてしまいました。
人の物を盗るというのが悪い事だときちんと教育していただきたい。

No.6

盗んだバイクで走りだす~と思います。
初犯でしたら、たいした事ないと思います。

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