弁護士費用や慰謝料について教えてください。

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お世話になります( 23 ♂ q9aMw )
09/03/31 23:28(更新日時)

最近自分に子供がいることが発覚しました。
1年以上前に自然消滅という形で別れた彼女との子供です。
 
妊娠や出産した事は今まで連絡がなく、認知と養育費の請求の通知で知りました。詳しい事を聞きたかったのですが携帯の番号を変えられてて連絡がとれません。
 
自分の連絡先はメアド以外は変えてないし、家も知ってるはずなのに何も連絡しないのは怪しいとは思いましたが心当たりがあり、多分自分の子供だと思います。
 
DNA検査で確かめようとは思いましたが、お金がなくてできません。
 
認知して養育費と出産費はちゃんと払おうと思ってます。
 
質問なんですが向こう側がもしも弁護士などつけてた場合、弁護士費用は自分が払わなきゃならないんでしょうか?
 
あと未婚でも慰謝料を請求される場合ってありえますか?
付き合ってた時期には浮気やDVどころか、喧嘩すらしたことないので大丈夫とは思いますが…。
 
自分はフリーターの身で多額のお金を払うのは経済的に厳しいので、もし慰謝料まで請求されたら払うのは無理かもしれません。不安で不安で仕方ないです。

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No.958625 09/03/31 11:07(悩み投稿日時)

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No.1 09/03/31 11:26
匿名希望1 ( ♂ )

各地で無料法律相談やってますから、とりあえず行ってみてはいかがですか

No.2 09/03/31 11:58
お礼

ありがとうございます。とりあえず行ってみます。

No.3 09/03/31 13:13
匿名希望3 ( ♀ )

慰謝料なんて請求できないですよ。婚約してたわけでもないし、DVあったわけでもないですし。
認知、養育費だけですね。調停は弁護士いらないですし、向こうが弁護士頼んだら向こうが払うんだし、認知と養育費を認めてるならそれだけで大丈夫。

No.4 09/03/31 16:34
お礼

遅くなりましたがありがとうございます。
それを聞いて安心しました。(安心してる場合ではないんですが…)
近々、相手と話合ってこれから先の事を考えてみます。

No.5 09/03/31 18:17
匿名希望5 ( ♀ )

子供いることを知らなかったと言うことは妊娠したことも出産した事も伝えられていないんですよね。なんで今更養育費を請求してくるのですか?認知する前に何とかして子供と彼女に会うことは出来ないのですか?認知して欲しかったら妊娠した時点で結婚しないけど産むから認知してと言ってくるはずだと思うんだけど…

No.6 09/03/31 18:33
通行人6 ( ♀ )

彼女と関係があった時期とお子さんの月齢は一致していますか?

妊娠も出産も伝えられず今さら認知しろと言うのは不自然ではないでしょうか。

相手が認知してほしいなら相手方からDNA鑑定の話も出てきそうなものです。

主さんは認知して養育費もお支払いになるつもりもおありのようですが疑ってみるのもありではなあかと思います。

No.7 09/03/31 18:34
通行人7 ( 40代 ♀ )

本当に主さんの子供かどうか、確かめた方がいいと思います。

No.8 09/03/31 19:45
匿名希望8 ( ♀ )

DNA鑑定は15万で調停を通して出来ました。あやふやな状態で認知してしまうより、親子関係を調停などではっきりさせてから認知をするべきです。もしも、自分の子供じゃなかったら認知をしたことで一生を棒に振ってしまいますよ。絶対にDNA鑑定ですよ。

No.9 09/03/31 20:34
匿名希望9 ( 20代 ♀ )

7さんのおっしゃる通りです。
確信が出来てから養育費等ですよ。
主さんは確信があるんですか?時期がとかは二股かけられていたらわかりませんよ!
私の知り合いは二股でどちらの子かわからず、とりあえず産んで生活出来ないから養育費払うようにどちらの男に言った最低な人間を知っていますから。
きちんと調べてからでも遅くありません

No.10 09/03/31 22:42
通行人10 

認知を甘くみてますね。認知すると、養育費ではすみませんよ。主の親兄弟にも関係します。徹底拒否しなさいよ。DNA鑑定も裁判所命令以外は拒否すべき。調停も拒否。弁護士とも席を設けない。当然養育費も拒否。
裁判になっても、ならなくても弁護士費用は向こう負担。主に支払義務も請求もありません。慰謝料は存在しません。生活保証もありません。出産費用も主に通知していない以上、支払義務無し。
主の法律無知につけこんでいる様ですが、全て拒否しても、主が不利にはなりません。裁判所からの出頭命令がきた時だけで十分。
状況によっては詐欺で逆に訴えも可能です。

No.11 09/03/31 23:28
お助け人11 ( 30代 ♀ )

ホント…主さんが何も知らないと思ってつけ込んできますね😥
安易に認知は絶対にしないで下さい。
もしも認知してしまったら、将来主さんが愛する人と結婚し、愛する我が子が出来…主さんの財産を相続する権利が両方の子供にあります。自分の子供かどうかわからない子と我が子が同等です。

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