財産相続
今財産相続で悩んでます。一軒家の実家に住んでるんですが名義が祖父のままで他界し、父の兄も他界し父も最近他界しました。
残りは父の弟一人になりました。
財産はこの家しかありません。
弟は一切親、兄の面倒を見ず、お金もくれず、父と母と私だけでみてきました。
家のリホームも私達がしました。
遺言や念書、誓約書とか一切ありません。
父が他界してもうすぐ49日の法要があります。
多分弟は財産のことを必ず言ってきます。
この場合どうなりますか?
どうしたらいいか教えて下さい。
新しい回答の受付は終了しました
う~ん 名義人がお祖父様の名義ならば お祖父様の配偶者 子供が 相続順位になるはず お祖父様の奥様は 他界されたのですか❓
お祖父様が 亡くなられた後 早く 名義人を変えていたら良かったですね
お祖父様が亡くなられてから 年数が経ってるので どうかと… 無料の弁護士へ尋ねた方が 確実だと思います
お祖父さまの法定相続人は、奥様と実子です。奥様が亡くなっているのなら、おじさんが財産を受継ぎます。誰かの世話をしたしないは、相続には一切関係が有りませんよ。
預貯金もおじさんしか動かせないはずですよ。
相続関係人の亡くなった順序等で状況が変わりますが…
単純にお祖父様が亡くなり、伯父様とお父様が亡くなったのであれば、伯父様とお父様の相続分は、それぞれのお子様が代襲相続する事になると思われます。
事情は分かりますが、相続人となれない理由が無いので、残念ながら、叔父様の相続分は侵害する事ができません。
不動産であれば、相続人の持ち分登記か、持ち分相当の金銭を他の相続人に支払った人の名義にするかです。
なくなった順序が、祖母、祖父、叔父a、父親で叔父bが存命ならば、
祖父の遺産を二人の叔父と父親が3等分します。で叔父aがなくなっていますから、父親と叔父bと叔父aの実子で3等分です。
で、主と主の母親は3等分された父親の分を相続になります。
相続権には、叔父aの実子を含めた3組が同等になります。
仮に叔父aの実子が二人なら、この二人が1/6、叔父bが1/3、主の母親が2/9、主が1/9になりますね。叔父bの取り分と主と主の母親の合計が常に対等です。
新しい回答の受付は終了しました
その他の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧