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元旦那がなくなったら

No.3 13/09/08 23:39
通行人1
あ+あ-

財産が沢山と言うか、土地や建物の名義が元旦那さんのものがあれば、法務局に申請書を出して不動産の相続をします。
その手続き事態は個人でもできますが、司法書士に依頼する事が多いかと思います。
その時に、主さんが引き取っているお子さんの印鑑を貰う様に言われると思います。



現在の旦那さんが亡くなった場合も同じように元奥さんのもとにいる子供の印鑑も必要になると思います。


さっき預金も少額であれば…と言いましたが、本当は必要なんだと思います。
でも、亡くなった事を金融機関に報告しない限りわからないので、お金をおろせるので、連絡はないかもしれないと思います。

3回答目(4回答中)

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