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匿名さん
16/12/02 17:22(最終更新日時)

長くなりますがお願いします。

昨年7月に心的外傷によるパニックを発症しました。2ヶ月ほどパニック障害で頓服の安定剤を服用し傷病手当をもらい、その後職場復帰しました。復帰後は通院も内服もありません。

順調に働けていたのですが、しばらくして、勤務地が変わり休日も減り、おかしな症状が出るようになり、今年6月に適応障害と診断され抗うつ剤を服用。有給でお休みを頂いていたのですが、今は傷病手当を受給しています。

傷病手当の受給通知書には、支給期間は29年1月○日となり驚きました。

協会健保に問い合わせると、提携している医者の判断で、前回のパニック障害と同一だとみなされたとのことです。
ちゃんと主治医の意見や治療内容も審査してくれたのかと訪ねると、傷病手当申請書の医師の意見の欄のみで判断したとのこと…私が覚えている限りでは、私が上記したようなことを医者の見解として書いていました。

傷病手当打ちきりの段階で働けるのが一番ですが、まだピッタリ合う薬もみつからず、この前また薬が変わったところで、日常生活も50%もこなせておらず不安が増すばかりです。

協会健保の方に不服申し立ての件も説明されましたが、「こちらの判断が正しかったか、そちらが正しかったか、審査し直すことができる」との言い方をされて、そこまで強気に出れるなら不服申し立てを通すのは難しいのだろうなと…

今の段階で、主治医の意見書かなにかを持っていけば見直していただけるのかと思ったのですが、それも無理だと言われました。

この場合、支給期間満了の時点での不服申し立て、もしくは働くことしか方法はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

No.2405679 16/12/02 17:08(悩み投稿日時)  

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