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No.10 18/12/12 11:06
通行人10
あ+あ-

扶養義務さえ怠っている旦那さんなので、親権はいかないと思いますよ。
別居理由も旦那さんなので、貴方に何もなければ、旦那さんの有責や慰謝料を払うのは旦那さん側になる筈。

弁護士費用は着手金の数万のみで分割出来るから、こじらせない為にも弁護士付けたほうがいいよ。

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