No.25 19/06/14 21:12 匿名さん18 あ+あ-
養育費は本来当人同士で決めるもの。 話し合いがこじれて和解できないのなら、家庭裁判所に申し立てる。 調停人が間に入り、収入面から計算して養育費の額を決める。 弁護士が入った方が優位になる。 公正証書を作っておけば、未払い時に差押えが出来るので未払いはあり得ない。これは調停を起こしても同じこと。 他の方も言ってるけど見てないの? 主さん、可哀想可哀想言ってないで ご自身でも調べてあげたら? あなた無知過ぎませんか?
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