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No.25 19/06/14 21:12
匿名さん18
あ+あ-

養育費は本来当人同士で決めるもの。
話し合いがこじれて和解できないのなら、家庭裁判所に申し立てる。
調停人が間に入り、収入面から計算して養育費の額を決める。
弁護士が入った方が優位になる。
公正証書を作っておけば、未払い時に差押えが出来るので未払いはあり得ない。これは調停を起こしても同じこと。
他の方も言ってるけど見てないの?

主さん、可哀想可哀想言ってないで
ご自身でも調べてあげたら?
あなた無知過ぎませんか?

25回答目(30回答中)

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