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もうおろせない。助けて下さい。
父の前妻の娘への遺産相続について
弟の彼女はバツ2で四人の子持ちだった

母が認知症気味で,暇な私は 3日に一度,母を訪ねてきてます。 弟夫婦は,遠方なので1ヶ月に一度です、 このままだと,私が遺産相続 ほとんど貰えますよね?

No.19 21/01/22 10:36
匿名さん11
あ+あ-

まずは、遺言書についてですが
一筆書いてもらうと軽く言っていますが
お母様が名前を書いて「全財産をA子に譲る」だけじゃダメです、無意味なんです
正確な表示、住所まで含めた正確な登記上の床面積や建造物の分類を記載して
預金は銀行名や、定期なのか普通なのかも含めて額を記載
基本はくどい位に正確な内容を書かなければいけません、全財産を程度の表記では意味がないです

そして、日付を入れて、署名捺印が必要です
その上で90歳なら、可能なら「遺言能力」の診断書です、カルテの写しも欲しいです
それでも偽造や、強制の疑いを突っつかれれば、あまり強い効力を持ちません
去年から「自筆証書遺言の保管制度」が出来ましたけど法務局で手続きしないといけません
出来れば、公正証書遺言を作った方が良いです

また遺留分以外と言っても、小さい額ではないですよ?
家の資産価値は分かりません、見てませんし正確な住所も知りませんので
ですが、(家の価値+1500万円)の1/4は弟さんが揺るがない権利を持ちます
仮に家の価値が500万円だとしたら、合計2000万円のうち500万は弟さんの権利です
土地建物の金額も正当に評価しないといけませんし、現金がいいという権利も当然「弟さんも」持っています
なので売却してから現金化して、合算しての遺産の分配もありえます、この時更地にしないとダメな場合、もしくは高くなる場合は解体費用も協議の上遺産から引かれる事になります

遺留分とは、子供2人の場合
仮に遺産が1億円だったとしたら、5000万円もらえるのが普通ですね?
その半分が遺留分です
通常の相続の1/2までは権利です、なので2500万円は確実に弟さんにいきます

つまり預金だけ見ても1500万円の内の750万の半分、375万円は確実に弟さんのものです

19回答目(83回答中)

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