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基本的に、所定労働時間÷所定労働日数=1日の労働時間でしょうか? 上が正し…

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匿名さん
21/01/26 16:26(最終更新日時)

基本的に、所定労働時間÷所定労働日数=1日の労働時間でしょうか?

上が正しいとして、給与明細に書いてある数字で計算すると、7.5時間になりますが、
始業時間は9時、定時18時半、休憩1時間なので、8.5時間あります。

元々、固定残業が30時間ほどついていると説明を受けたので、
それ含みの18時半かと思いきや、残業とみなすのは18時半以降だそうです。

毎日19時半頃に帰っているので、私の認識だと、17時半以降が残業となり、
20日間19時半に退社した場合、1か月で40時間の残業。
固定残業差し引いても10時間の残業代は貰えると思ったのですが、
実際は、18時半以降が残業とみなされるため、
1か月の残業は20時間、固定残業の範囲内で残業代は無いです。

給与計算してる人に聞いたら、定時は18時半だから残業計算はそれ以降と言い、
上司も定時は18時半と言います。
会社のPCのフォルダに就業規則があったので見たら定時17時半と書かれてます。
平成20年~施行と書かれてたので今は変わってるのかわかりませんが。。

小さい会社で、皆なにも言わず働いてるので、
不思議に思ってるのは私だけなのかと。


話は最初に戻りますが、
所定労働時間÷所定労働日数=1日の労働時間となる場合、
7.5時間のはずなのに8.5時間が定時というのはおかしいですよね?

No.3223668 21/01/26 13:48(悩み投稿日時)  

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