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No.1 24/02/21 17:20
通りすがりさん1
あ+あ-

他人あての郵便物を開封する行為は、刑法第133条の「信書開封罪」にあたります。
信書開封罪は親告罪で、信書開封罪の刑罰は「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」です。

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