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突然の解雇

No.10 11/06/03 21:09
行家 ( 37 ♀ y5q0w )
あ+あ-

追伸 解雇するなら解雇予告通知書がなければそもそも違法です。予告もなし、文書の交付もなし、話しあいもなし、では、合理的かつ客観的な解雇の理由にならないと思います。(労働基準法19条~22条)

判例で、解雇予告も、解雇予告通知もなくて不当解雇になった事例もあります。

10回答目(18回答中)

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