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バイクと車の交差点での事故の過失割合

No.8 13/04/02 10:10
通行人8 ( ♂ )
あ+あ-

無保険というのが、任意保険のことなのか、自賠責保険のことなのか判りません。

自賠責保険は、対人保険のみですから、少なくとも仮にバイクに自賠責保険がかかってたとしても、この場合は使えません。

まず、基本的に側面衝突は、側面に衝突した側の過失とされます。

更には優先順位も加味されます。

一般に、側面衝突の過失割合は7:3などと言われていますが、保険会社には過失割合を算定するマニュアルがあり、側面衝突は衝突した部位によって過失割合が異なります。

保険会社は、側面の前側ですと、7:3のセンを出してきますが、衝突部位が側面の真ん中を境に後ろ側で、ましてや息子さん側が非優先ですと、10:0のセンを出してくる可能性があります。

こうなると、相手側の自賠責保険や任意保険は、全く使えません。

息子さん側は、例え仮にバイクに自賠責保険だけはかかっていたとしても、息子さんの治療費、相手車両、バイクの修理代など、自賠責保険は適用外です。

ハッキリ言って息子さん側にとって、かなり不利な事案です。

過失割合の認定は、民事的に双方の話し合いになりますが、保険会社が相手ですと、言いなりにならざるおえないのが実情です。

唯一の頼みの綱は、労災保証かもしれません。

これは雇用者が、従業員が執務に伴う、疾病が発生した場合に、治療費などを填補する目的で加入する保険です。

これも、相手車両やバイクの修理代については、填補されません。

もし、自賠責保険すら未加入ですと、息子さん側の刑事、行政責任すら問われる可能性もあります。

無保険車か否かかの確認は、運転者自身の責任とされるからです。

基本的に、相手保険会社⇔飲食店店主⇔主さんといった話の流れになるでしょうが、場合によっては司法書士に相談された方が良いかもしれません。

弁護士ですと報酬が高く、本件ですと割が合わないと思われるからです。

ただ司法書士の中には、法務局への不動産登記の代行を専門に承っている先生も多く、こうした事案については扱わない先生もいます。

息子さんのケガが、軽傷だったことは、不幸中の幸いでした。




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