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事故から1ヶ月、示談いつするべき?

No.4 16/02/04 14:43
通行人4
あ+あ-

まずどのような事故で怪我をされたのかが解らないので想像で申し上げます

交通事故の場合、基本的に車対車の交差点での事故の場合100:0はありえません

100:0が認められるケースは
赤信号で停車中、後方から追突された
青信号の交差点を通過中、横から信号無視の車両に追突された
片側一車線の道路を直進中、反対車線の車両が急に道路をはみ出して逆走してきた
せいぜいこのくらいです

①十字路の交差点、自分は直進、反対車線の相手が右折、信号は青
このケースだとおおよそ8:2~9:1

②T字路の交差点、信号無し、自分は直進、相手が右(左)から飛び出してきて衝突
おおよそ7:3~6:4

③十字路の交差点、信号無し、交差する道路が同じくらいの幅、出会いがしらで衝突
おおそよ6:4~5:5


なぜそうなるのかと言うと、運転者は須らく安全に配慮する義務があるからです

急に飛び出してきた相手が悪いという気持ちは良く解りますが、車を運転する以上

「もしかしたら相手が急に飛び出してくるかもしれない」
「反対車線で止まっている車が急に曲がってくるかもしれない」

と言う心がけの元、運転をしなければならないという法律があるのです

保険会社はこれを基に過失割合と言うのをケースによって決めています。

とここまでが過失の話です。

人身扱いにするかどうかの件ですが、ご主人様が怪我をして休業しているのであれば、逆に人身で届出をしないと相手の保険は怪我に対する保険金を払えません

それと、相手に対して直接連絡をするのはおまりお勧めできません
「この事故の件に関しては保険会社に全て任せてます」と言われてお終いです。

もし話すのであれば、「怪我をして仕事が出来なくて困っているので保険会社に何とか話をしてもらえませんか?」と心情に訴えるようにしましょう

「補償を出さないなら人身にして訴えるぞ!」では恐らく逆効果です

そして、補償については通常、通院が終わった、休業が終わって仕事復帰した

で、合計何日休業した、何日通院したという結果に対して支払われるものなので給料のように
毎月支払ってはくれません。
それも示談が成立したあとの話です。

最近は保険会社も形態が変わってきていて、この怪我に対しては一律いくら、この怪我はいくらと固定額しか払わないケースもあるので保険会社に確認しましょう。

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