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相続に関してなのですが、ここで質問していいのかわからないのですがお願いします。 最近母が若くして突然死んでしまい、相続手続きに追われています。 幸い子供

No.10 20/03/23 07:12
通りすがりさん2
あ+あ-

父が認知した子の情報は移記されないことがありますが、原戸籍には書いていると思います。念のため婚姻前の本籍地の戸籍を取り寄せて確認しても良いかもしれません。除籍謄本はもう取り寄せ済みじゃなかったでしたっけ。
連絡先すらわからなくても、お父さんが亡くなって、お父さんの不動産の持分があると、それは他のお子さんと共同相続になりますから、あなたの単独で相続したという登記をするには、お子さんやさらにそのお子さんの場合もありますが、全員の同意を取ったという書面が必要になります。連絡は取らなければならないのです。
不動産登記の問題は行政書士ではなく司法書士が専門です。

10回答目(11回答中)

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