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高校生が通帳を管理するのはおかしいことでしょうか? 学校の人に聞くと自分で管理してると言う人がたくさんいました。 それで自分も親に言ってみたところ、「子供の

No.14 21/01/03 21:27
主婦さん14
あ+あ-

法律では、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に対する法律行為についてその子を代表する。」と定めています(民法824条)
通常「親権を行う者」は親なので、親には子どもがもらったお年玉を管理する権利があり、そのためにお年玉を預かることが法律で認められています。
そして親は子どもが成人するまでは親権を行使するので、子供が成人するまで親が子供の貯金を管理することが、法的には認められています。

あとは、その家庭ごとの考え方ですね。
我が家では子供が高校生になったときに、通帳と印鑑を渡しました。

因みに親が管理していた子供名義の預金を子供に渡しても、預金の原資がお年玉などの場合税務署から「名義預金」とみなされ贈与税がかかることはまずありません。

14回答目(24回答中)

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