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No.2 21/06/10 09:14
匿名さん2
あ+あ-

弁護士などに相談するのが1番良いのではないでしょうか。

主に離婚が成立するのは以下の様なケース
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

但し、夫婦には同居義務があり配偶者の断りなく別居を行うことは同居義務違反となります。
場合によってはこれを離婚理由と提示してくる可能性はありますね。

2回答目(34回答中)

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