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No.2 23/03/17 05:00
匿名さん2
あ+あ-

夫婦どちらも有責ではありません。
夫婦いずれにも性生活を拒否する権利はありますから。

双方の性格/価値観の不一致ということで離婚できるとは思いますが
性生活に応じてもらえなかったからといって慰謝料請求はできません。

2回答目(8回答中)

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