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No.17 24/03/22 13:50
匿名さん17
あ+あ-

親が認知症になると、家の名義変更ができなくなる可能性があります。

家の名義変更は具体的に、子への贈与や第三者への売却を指しますが、これらは全て「法律行為」になります。

法律行為は当事者の「意思能力」がなければ無効になると定められている(民法3条の2)ため、安易に家の名義変更を行うことは、トラブルの元となり非常に危険です。

認知症などが進行し、本人の意思能力が完全にない状態であれば、家の名義を変更することはできません 。

家や土地などの不動産において「名義変更」という手続きは存在せず、正確には「所有権移転登記」を指します。

所有権移転登記は、家の「贈与」や「売却」などの法律で定められた原因がなければ行えません。

そして、贈与や売却などの法律行為において、当事者の意思能力がない場合は、その法律行為は「無効」となることが定められています(民法3条の2)。

17回答目(37回答中)

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