ネット上での中傷トラブル

回答7 + お礼2 HIT数 1539 あ+ あ-


2006/08/06 14:41(更新日時)

某スレ立て式掲示板で、自分のブログがコピーされて貼り付けられた挙げ句、有りもしない噂まで書かれました。
幸い本名ではなかった為に良かったですが、サイトを運営していて、晒し行為は覚悟しなければならないと思いますが、ハンドルネームだからと言って、中傷や嫌がらせをするのはいいんですか?出来ればやめさせたいのですが…。

正直落ち込んでます…。

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No.114294 (悩み投稿日時)

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No.1

即刻やめさせたいのであれば、著作権法違反で訴えるのがよろしいかと。
主さんのブログ内容がコピペされたのであれば、明らかな著作権の侵害です。
*一時的に荒れ、それが原因でサーバーに過剰な負荷がかかり追い出されるリスクあり。

時間が掛かっても構わないなら、一切の反応をしない。
その掲示板を見ない。
乗り込まれても、誠心誠意対応する。
*収まらないリスクがあります。

あまりにも頓珍漢な事さえしていなければ、ウォッチャーは反応が見られないので、飽きて離れていきます。
二十歳くらいの頃、私怨から晒され、一時期サイトに変な輩が乗り込んで来ましたが、普通の対応をし、該当掲示板に乗り込まず、自分のサイトでもその事には一切触れず、普通に運営していたら、3ヶ月もしないうちに飽きられました。
常連さんにも、再三無反応でいる事を頼み、あっという間に収束したような覚えがありますよ。

No.2

>> 1 結構前から、何が気に入らないのかわからない荒らしがいました。
わざわざライヴで、
「アイツ今日も気持ち悪かった」
などと終わってから掲示板に書き込まれたりしました。バンドではなく私を見に来ているかと思うと馬鹿馬鹿しいですね…。
著作権で訴えるにはどうしたらいいんでしょうか?
詳しくお話聞きたいので、お願いします。

No.3

主さんの書いた文章には、主さんが他にコピーしないでくれと決める権利があります。
そして、著作権の侵害は、親告罪と言って主さん以外の人物が訴え出る事は出来ません。
最寄の警察で、告訴の仕方などを聞くと良いかと思います。
ただ、やり方としてはスマートと言えないですし、今後は内容を貼り付けずに中傷されるリスクも伴います。
往々にして、ネットで長く粘着される人って、当人が該当掲示板を見てしまう為に、僅かにでも反応をしてしまう事が多々あり、その反応が楽しくて、見てる側はやってるものです。

No.4

>> 3 先程からまたカキコをコピーされて貼り付けられてます。
死ねばいいだの、ライヴに来るななど…。
正直、精神的に落ちて来ました…。
死にそうです

No.5

えと、主さんに厳しい事言いますよ。

気になっても、その掲示板を見るな。
わざわざ傷付きに行く神経が判らない。
見なきゃ、知らなかったら気にもならないでしょ?
気にしてばっかりいるから反応を楽しまれるの。
たかがネットの事だよ、リアルウォッチされてるからって、直接何か傷付けられた?
踊り子(ウォッチ対象者)に手を触れる、マナー違反なウォッチャーのする事で、一々気にして傷付いてたら、相手の思うツボ。
言いたい奴には言わせておきなさい。
相手を完膚なきまでに負けに追い込みたいのなら、徹底的に無反応でいる事。
それが出来ないなら、ほとぼりが冷めるまでネットに繋がない。
奴らはすぐに飽きるんだから。

No.6

>>3
なに勘違いしているのですか?親告罪は第三者でも訴えることは可能ですがなにか?

あと侮辱罪が成立する可能性もありますがこの程度では動かないかもしれません一番よいのはそこの管理人にいって削除依頼するのが一番よいでしょ

No.7

「死にそう」…あなたが簡単にそんなこと言う人間だから、その加害者もおもしろがるんですよ。まぁ、それ以前に、あなたのそういう所に腹を立てていたとか、何らかのいきさつがあったのかもしれませんが。そんなヤツ、相手にしてないで、あなたがもっとしっかりすればいいんです。何かできるんなら、やってみせろや! くらいの気持ちで。

No.8

あと、親告罪だか侮辱罪だか知りませんが、それが、どっちであろうと、それに関する言い争いは、主の悩みの主旨から外れているので、ここでは、やめて下さい。

No.9

言い争うつもりはないですが、正しい事を伝える為に書きますね。
親告罪とは、被害者本人の告訴がなければ公訴提起(刑事裁判)が出来ないという犯罪です。
著作権の侵害(著作権法123条、119条1号)で訴える事が可能かと判断されます。
告訴権者は被害者(刑事訴訟法230条)、被害者の法定代理人(刑事告訴法231条1項)と定められています。

名誉毀損も侮辱罪も、親告罪である為、訴えるにしても、主さんが被害届けを出すか、法定代理人として弁護士を指名する、主さんからアクションを取らなければ動かない事には変わりありません。
親告罪は、犯人を知った日から6ヶ月経過後は、告訴する事が出来ません(刑事訴訟法235条1項柱書本文)
但し、強姦などの罪で訴える場合は告訴期間の制限はありません(同項柱書但書本文)
という事で、主さんが訴えられる日数には、時間制限があります。

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