犯罪被害の心療

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2010/02/20 19:20(更新日時)

傷害事件の被害者です

傷害事件で受けた
心的外傷で
精神神経科や
心療内科で
心療を受ける場合

国民健康保険法
第三者の行為の傷病届けを
出せば受理されますか?

ご存知の方いらっしゃいますか?

第三者の行為の傷病届けの
時効はありますか?

No.1253135 (悩み投稿日時)

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No.4

>> 3 ありがとうございました

傷害事件なので
被害届受理証明書なんですかね

役所の方は要らないと
言っていましたが…

あったほうが確実ですね

警察署に行ってみたいと思います

傷害届の時効については
弁護士さんに伺います

心的外傷が該当しないと
これからの時代
犯罪が増えると思います

私はストーカー・その他・暴行…
家の外にも出れずに
辛い思いをしてました

診断書もあります

犯罪が減り
被害者が減り
安心出来る社会を願います

No.3

警察で事故証明を発行してもらわないとならないですが、届け出はされましたか?
示談にしていなければ出来ると思うのですが、期限やPTSDに適用なのかは分かりません。
ごめんなさい!
警察に届け出ているのであれば聞いてみると良いですよ。
診断書も必要になるはずです。
役所で受理されれば保険者が加害者に請求になるはずです。

No.2

>> 1 国民健康保険法では…

保険者(国保)は、給付事由が
第三者(加害者)の行為によって
生じた場合

被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して
有する損害賠償請求権利を取得する

保険者(国保)が加害者に対し
請求とあったので…

No.1

第三者の行為の傷病届けを出すと自己の健康保険が使えなくなるので
その事実を知った病院は10割負担を要求されます。
加害者が支払うべきなのですが、加害者に対し損害賠償請求を起こすつもりなのですか?

  • << 2 国民健康保険法では… 保険者(国保)は、給付事由が 第三者(加害者)の行為によって 生じた場合 被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して 有する損害賠償請求権利を取得する 保険者(国保)が加害者に対し 請求とあったので…
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