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月4日休み
今度個人病院の受付で働くことになったのですが、土曜も四時半まで診療があります。今まで月8日休みが当たり前だったのですが、これからは祝日などがない月は一月で4日しか休みがないということになりますが、医療機関はそんなものなんでしょうか💦💦
これで給料が手取り10万ほどなので…
No.1527547 11/02/18 21:54(悩み投稿日時)
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法定労働時間は週40時間です。
週40時間を超えると2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
この例外として従業員10人未満の
商業、理容院、美容院、映画館、旅館、飲食店、病院などの保険衛生業などの特例事業所は、週の法定労働時間は44時間になります。
これらの業種は週44時間働いても残業扱いにはなりません。
但し1日の労働時間が8時間を超えると割増賃金になります。
これらの業種でも従業員が10人以上だと特例はありません。
従って
☆1日7時間20分労働で月曜~土曜まで6日勤務。
☆月曜~金曜まで8時間労働。土曜は4時間労働
でも割増賃金は発生しません。
但し月の給与÷月の所定労働時間
が地域の最低賃金を下回ることは許されません。
貴重なご意見ありがとうございました
従業員は10人以下なのですが、月曜から金曜までは8時半から6時半(木曜は7時半まで)、土曜は8時半から4時半まで休憩は12時半から2時までで、法定労働時間は超えてると思うのですが、仕方ありません
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