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通行人( 32 ♂ ) 11/02/22 18:33(更新日時)
もしも隣の家の人間と仲が悪くて嫌がらせに隣人がこちらの家の塀や敷地に小便や排泄物をかけたり撒いたりしてる所を目撃した場合訴えたり、法的に何かの罰則を与えることはできるのだろうか?
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No.1 11/02/22 16:05 通行人1
去勢の刑
No.2 11/02/22 17:33 通行人2
クリスタル刑。
No.3 11/02/22 18:25 通行人3 ( 30代 ♀ )
↑めちゃウケた💦💦💦💦 谷刑
No.4 11/02/22 18:33 通行人4 ( ♂ )
証拠となる写真やビデオ画像などがあれば、訴える事はできます。とりあえず嫌がらせの証拠がなければ難しいですね!
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