夫の扶養範囲内ですが年収110万円に
今年から夫の扶養範囲内でパート勤務を始めました
今のシフト状況から計算すると年収110万円になります
たしか扶養範囲内だと103万円未満でないと税金がかかりますよね?
この金額だといくらの税金だかわかる方いらっしゃいますか?
人手がなく同じパート仲間もみんな希望より長くシフトが組まれてしまいます
年末の繁忙期に備えそろそろオーナーに時間を減らして貰えるよう話した方がよいと考えてます…
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私は130万円ギリギリまで働きましたが、所得税・住民税を合わせて3万円弱でした。
ただ、ご主人の所得税が上がる・会社によっては扶養手当てがなくなるなどのマイナスもありますから、よく計算して下さい。
主さん自身に最低限の控除である【給与所得控除】と【基礎控除】しかないと仮定します。
【給与収入】-【給与所得控除】=【給与所得】
【給与所得】-【所得控除(【基礎控除】はこれに含まれる)】=【課税所得】
税金はこの【課税所得】に対して課税されます。
【給与所得控除】は【給与収入】180万円以下の場合は給与収入の40%ですが、40%が65万円に満たない場合は65万
【基礎控除】は一律38万円
税率は【課税所得】195万円以下の場合は5%
パート年収110万円の場合について計算します。
『給与収入110万』-『給与所得控除65万』=『給与所得45万』
『給与所得45万』-『基礎控除38万』=『課税所得7万』
『課税所得7万』×『7%』=『所得税4900』
103万を7万越えて110万になって所得税4900払うことになっても、差引して手取りは増えます。
続き
住民税について
住民税は【所得割】と【均等割】を合わせた額を納付します。
【所得割】は【給与所得控除65万】【(所得税の時と比べて5万少ない)基礎控除33万】で計算された【課税所得】に対して課税されます。
自治体独自の【控除】や【〇〇割】がある場合がありますが、ここでは無視して最低限の【控除】【割】のみで考えます。
《103万越えてなくても98万越えたら住民税がかかります。》
【所得割】は【課税所得】の【10%】=【市町村分6%】+【道府県分4%】
パート年収が110万円の場合の【所得割】を計算します。
『給与収入110万円』-『給与所得控除65万』-『基礎控除33万円』=『課税所得12万円』
『課税所得12万円』×『10%』=『所得割1万2千円』
【均等割は一律4千】=【市町村分3千】+【道府県分1千】
パート年収110万の人にかかる住民税は『所得割1万2千円』+『均等割4千円』=『1万6千円』
パート年収110万円の人にかかる税金は『所得税3500円』+『住民税1万6千円』=『1万9千500円』
パート年収103万の人にかかる税金(住民税のみ)は『所得割((103万-65万-33万)×10%)5千円』+『均等割4千円』=『9千円』
パート年収が103万円から7万円越えて110万円になるとどうなるか計算しましょう。
103万円の場合は税金9千円なので手取り102万1千円
110万円の場合は税金1万9千500円なので手取り108万500円
給与収入が7万増えると、税金が1万500円増えますが、手取りが5万9千500円増えます。
パート本人の手取りという面では損ではありません。
さらに続きます。
次は御主人の税金について書きます。
計算ミスって105万まで働いちゃったことがあります。自分で確定申告に行って 保険等控除してもらって 結局2000円程払いました。
夫の会社の手続きが面倒臭いのか 激怒されたので(事務の方が夫を宥めてくれた) 次の年からは忙しくて帰れない時はタイムカード押して 無償残業してました(←これは店長に相談してやってました)
同じ立場の方もいるなら 周りと相談したほうがいいですよ。とにかく 自分で確定申告しなきゃいけないのが面倒臭いです。
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