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婚姻費用の分担

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通行人( 42 ♀ okguCd )
11/11/12 04:45(更新日時)

弟夫婦は二年前から別居しています。


弟夫婦には子供はいません。
今弟はアパートを借りて独り暮らしです。
離婚を強く望んでいますが、中々話しが進まないようです。


離婚したい理由は 妻のギャンブル癖と金使いの荒さ、セックスレスなどのようです。
ちなみに嫁の方の親がやっていた自営業の保証人になり 弟は数年前に自己破産しています。


ギャンブルが大好きで明日からの生活費も考えず、パチンコ屋に通う妻に嫌気がさしたそうです。


義妹は離婚を拒否しています。
別居していても 夫婦なのだから生活費をよこせと毎月、給料の丁度半分を引き出していたようですが、震災で仕事が減り 給料も激減したので、
今は給料振込みの口座を代えて 自主的に毎月五万円を送金しているようなのですが、それでも生活は厳しいようです。
やはり離婚するまでは婚姻費用の分担として送金するのは弟の義務でしょうか?


義妹は仕事はしています。月に多分13万程度の収入はあると思います。


弟の給料は手取りで23万程度とすると いくらぐらいが妥当なのでしょうか。

No.1702848 11/11/11 19:21(悩み投稿日時)

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No.1 11/11/11 19:38
匿名弁護士 ( ♂ 8fsCCd )

婚姻費用を明らかにギャンブルに使われていると実証出来る場合は、旦那側からの慰謝料を取れますし、今後一切の婚姻費用を出す必要はありません。
その代わり、離婚をされたいのであれば、家庭裁判所に行き調停を始めて下さい。
慰謝料は妻側と言うケースが多いですが、今回のケースは逆の意味ですね。
弟さんから、義妹に慰謝料が請求が出来ますよ。

No.2 11/11/11 19:45
働く主婦さん2 ( 30代 ♀ )

調停で話つけないと、どうにもなりませんね😥


No.3 11/11/11 19:46
お礼

早々のご回答ありがとうございました。


弟が慰謝料請求できるのですか?知りませんでした。


義妹は正式離婚するまでは 婚姻費用の分担を請求し続けると主張しています。


弟に調停の話しをします。アドバイスありがとうございました。

No.4 11/11/11 19:48
お礼

ありがとうございます。やはり調停ですね。
このままでは可哀相なので 調停を申し立てるように話しをしてみます。

No.5 11/11/11 19:50
通行人5 ( ♀ )

前勤めてた会社の先輩が同じような状況でした。
奥さんがお給料が入るとすぐパチンコと買い物。
嫌気が差して実家に帰り、奥さんから生活費請求されたけど、今まで奥さんが家事もろくにせずパチンコやってた事を奥さんの両親に話すと言ったら、おとなしくなったそうです。
奥さん働いてるなら、渡さなくても良いんじゃないですか?
あちらのご両親に悪態を話しちゃえば?

No.6 11/11/11 20:04
通行人6 ( ♀ )

夫婦のことは夫婦にしかわかりませんよ。

No.7 11/11/11 20:05
匿名弁護士 ( ♂ 8fsCCd )

追記しますが、法的な事で言いますと、二年前から別居してると言う事は、婚姻生活は成立していないと判断され、調停を乗り越えて裁判になっても離婚が成立します。
また、別居の原因は解りませんが、弟さんはちゃんとその間も婚費を支払われてたと言うことで、それがギャンブルに使われていたと実証出来るなら確実に慰謝料が請求出来ます。
その実証は、記録が必要です。
簡単に、何月頃婚費を渡したがバチンコで使われている事をしる等の記録。
あと振込の通帳等が有れば大丈夫です。
家庭裁判所に行き、妻に対する離婚申し立てと、婚姻費用をギャンブルに使われた慰謝料請求をしたいと申し立てて下さい。
大丈夫です。
別居の理由に不利が無ければ、弟さんは確実に勝訴しますよ。

No.8 11/11/11 20:24
通行人8 ( ♀ )

奥さんが何に使おうが、稼いでいる額が低い方に 婚姻費用は払わなければならないと思います。別居の原因がギャンブル、セックスレス、家事放棄などなら 離婚理由が認められて離婚出来ると思いますが 慰謝料は期待出来ないのでは。
何にせよ 早く家裁に調停を申し立てることですね。調停離婚するにも 長ければ半年以上かかるかもしれません。

No.9 11/11/11 23:20
通行人9 ( 30代 ♀ )

弟さんご夫婦の場合、問題の原因となる有責配偶者は妻になると思うので…婚姻費用も弟さんが支払う必要ないはずですよ。

むしろ妻に請求出来るくらいですが、日本の法律では「無い袖は振れない」というスタンスなので、請求額通りにはいかないかもしれません。それは、慰謝料にしても同じです。責任の所在は明らかになっても、払える額しか貰えません。

それを考えたら、今すぐ弟さんからの妻への援助を断ち切るのがまずは第一かと思います。
そして早めに調停申し立てをされる事をおすすめします。

No.10 11/11/12 04:45
お礼

皆様、一括のお礼で本当にすみません。


親身になってアドバイスを頂き、本当にありがとうございました。
とても参考になり、相談して良かったです。


弟夫婦には子供がいなかったことが救いです。


早急に家庭裁判所へ申し立てをするよう 話しをします。


本当にありがとうございました!

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