扶養範囲内

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悩める人( 40 ♀ )
12/12/08 18:22(更新日時)

宜しくお願いします。

本業は扶養範囲内で勤めています。

本業には内緒で、副業をしているのですが、働き過ぎて本業+副業の年間収入が、扶養範囲を越えてしまいました。

この場合、別に手続きが必要なんでしょうか?

No.1886555 12/12/08 09:24(悩み投稿日時)

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No.1 12/12/08 11:39
通行人1 ( ♀ )

申告して 税金を払う義務がありますよ。
税金だけではなく 保険も加入しなければならなくなります。
バレナイと思うかもしれませんが、私は、調べられました。

保険は加入していましたので問題ありませんでしたが、
主人の会社や市役所から 書類提出求められました。

年金 社会保険3号から国民保険へ代わる 市県民税 所得税すべてが代わります。

No.2 12/12/08 16:29
通行人2 ( ♀ )

ご主人の、24年度年末調整の配偶者見積収入を、正確な金額で申告して下さい。
今年は、控除対象配偶者にはならないという事ですね。

誤って控除対象配偶者にならないのに、収入過少申告すると、ご主人の会社は後の修正事務処理が面倒で迷惑を掛けてしまいます。

後は自分で確定申告です。

No.3 12/12/08 17:54
通行人3 

今は分からなくても、後になって確認がきます。
副業の収入額にもよりますが、大なり小なり役所関係は調べますよね。

No.4 12/12/08 18:11
お礼

お礼が大変遅くなり、そして一括のお礼になり、申し訳ございません。

今やるべき事はなんでしょうか?

詳しい事は、管轄の税務署に聞けば良いのでしょうか?

No.5 12/12/08 18:22
通行人5 ( ♀ )

実際、本業いくらで、副業はいくら稼いだのですか?

旦那さんの会社にはいくらの収入があったと記入したのですか?

取りあえず年末調整は見積額でしょうから、あとは確定申告で修正ですかね?

まぁ、こんな所で聴くよりは税理士さんにでも相談して追徴がどのくらいになるか計算してもらってはどうでしょうか?

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