法律

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2013/12/09 07:06(更新日時)

田舎の隣に山のあるのどかな家で猫を飼っています。
もともと野良でしたので、猫用扉をつけ出入り自由にしていました。

周り近所は理解あり大丈夫なのですが、飼ってから10年経った今、隣の家が車を新しくしたので、乗られたくないので家から出さないでくれと言われてしまいました。隣の家は動物も人間も好きじゃない少し孤立した変わった家族です。それから車のない時にたまに出してあげていたのですが、それも許せないみたいです。
もちろん、車や何かをうちの猫が傷つけてしまえば保証するつもりですが、フェンスしかない仕切りの隣の庭に入らない様にすることや、車に絶対乗らない様にすることは出さない様にする限り難しそうで困ってます。
法律では猫が庭に入ることや、車に乗ることで罰せられることはありますか?詳しい方宜しくお願いします。


No.2034936 (悩み投稿日時)

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No.1

罰せられることはないですが、主さんの猫が車に傷つけると、主さんには賠償義務があるでしょうね。

No.2

すみません。法律はわからないですが…、そのように言われたのなら外に出さない方がいいかも。

変わった人なら毒エサとかまかれるかもしれないですよ(>_<)

No.3

刑事罰ではありませんが、民法上は動物占有者責任というものがあり、賠償責任があります

民法第718条
(動物の占有者等の責任)
1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

主さんが、『相当の注意をもって管理』しているかどうかがポイントですけどね

猫は外歩きする生き物だから防ぎようがない、というのは些か無責任と言えるでしょうから

No.4

隣にフェンスつけてあげたら?

No.5

猫をわざとけしかけて傷を猫につけさせたら器物損壊罪たけど犬と違って猫では立証がほぼ不可能。
民事の賠償義務だけです。
参考までに相手から傷をつけられたから弁償しろといわれた場合、主さんの猫がその傷をつけたということを立証しなければならないのは相手方になりまから証拠を出してくるまでは弁償しては駄目です。

No.6

法律上は5番さんの通り立証責任は隣人さんにありますが、飼い主にも飼い主なりのマナーや責任があると思います。

うちも猫飼ってるし動物も好きですが、自分の車がご近所さんの飼ってる犬や猫に傷つけられたら思いっきり文句言いにいくし、便所してもらいます。

No.7

訂正
便所➡弁償

No.8

猫が車の上に?
のりませんよ

のったとしても何にも傷つきません

心配無用

No.9

うちの猫を長いリードつけて庭に出してたら実父から苦情がきた。ボンネットの上に飛び乗るから爪で傷がついてるから出すなと。だから付くんだと思う。

車にカバーをかけてもらったら傷はつかないだろうけど、こちらから強要するわけにいかないし、出さないようにするのが一番じゃないでしょうか。出すならリードつきで主さんも一緒に散歩に付き添うとか…

No.10

寒くなってくると猫がエンジンルームに入ることがたまにあるみたいです。

その状態でエンジンかけたらどうなるか…

No.11

要するに、騒音の苦情のようなものと同じなんですよ。

(一緒にするようで済みませんが)幼児やペットには責任能力を問えないので、親や飼主の問題になります。
なお、ペットには法人格が認められておらず、「器物」になります。

車を傷つけられないかという不安を与えているわけですから、「傷つけたら賠償します」ではダメなんです。

隣町の類似のケースでは、弁護士が入って、受忍限度内かどうか(我慢できるかどうか)争いになりました。

精神的に苦痛だ、ということで損害賠償請求されたら、どうしようもないと思います。

大した金額にはならないのが普通ですから、払うか払わないかはそれほど問題じゃないと思うんですが、訴えられた、という事実が不思議なものでひとり歩きして広がり、「あのウチは面倒だから関わらないようにしよう」と思われてしまうんです。

もし猫が車を傷つけたら直すし、他人にどう思われても別に構わない、というのであれば、今のままでいいと思います。

No.12


ある番組でありましたよ📺
隣りさんは、猫嫌いで車とバイクに爪で傷を付けて、500万円の賠償責任で支払ったそうです。
証拠として猫が車の上に乗った写真を見せられたです。

気を付けて下さいね😃

No.13

法律はしらないけど、相手の嫌がる事はしない方がいいですね。

No.14

猫の爪だと証明されたの?

自分で傷つけた詐欺かもねそれは

金額的にうそ過ぎ

No.15

猫の爪で500万なんてフェラーリでもあり得ないわ

No.16

各自治体の条例と、動物占有責任という民法を併せながら飼育の方法を考えてあげた方が良いです。

室内飼いをしなければならない法はありませんし、外飼いは条例で認められている自治体は多々ありますが、反して飼い主には責任が生じると定めた民法により、ペットが他者に迷惑行為を行った場合最悪殺処分になるケースもあります。

猫を室内のみで飼育するのは習性上可哀想だとか、野良猫を保護したから今から室内飼いにするのは無理だとか、飼い主側の主張があるように、糞尿や隣家への侵入を被害と主張する人間も多くあります。

それらの行き違いにより最悪可愛いペットが傷付けられても、例え命を落としても器物破損罪にしかなりませんし、これらが故意だと立証出来なければ器物破損罪すら問えません。

そういったことを全て併せて考えれば、隣家との無駄な争いを起こすより可愛い猫ちゃんの為に、自由飼いは止め、ストレス発散を出来る方法を考えてあげた方が良いかと思います。

No.17

田舎ならさ 猫だけじゃなく
キツネとかタヌキとかもいるんじゃないの?
鳥被害もあるだろうしさ


札幌の山の高級住宅街なんかキツネウロウロしてるよ

No.18

17番さん、野生の動物にやられるのと、隣人の飼ってる犬とか猫にやられるのとでは全然違いませんか?

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