業務中の事故について
皆さんの知識、知恵をお貸し下さい。
私はトラックドライバーですが先々月、素人判断ですが(私を含め周りの十数人と加害者)明らかに100対0の貰い事故がありました。
お互いに怪我もないのでとりあえず警察に連絡してから会社も指示を仰ぐ為に連絡入れたら代車にレンタカーを用意されて修理が終わるまでレンタカーで業務をこなしていました。
1度、保険の調査員と名乗る人が会社なに来て(事故の詳しい事情を聞かせて欲しい)と来ているからと電話があり(相手が100対0にしたくないんだろ)と部長に言われたので業務終了後に2時間半程、事情聴衆を受けました。
修理が終わりトラックが返ってきたのでまた普段乗りの会社のトラックで業務して先月末の給与を見ると2万円引かれて明細の中に免責金負担分と書かれた紙が1枚入っていたので訳がわからず直ぐに専務に電話(給与計算は専務なので)した所、(相手がこちらにも多少の過失があるんじゃないかと調査して裁判中で100対0じゃないとレンタカー代金が相手の保険から支払われないから免責分で引いた)と聞かされました。
ですが加害者は追い越し禁止車線で追い越しをかけ、スピードはかなり出ておりぶつかる前に私のトラックは停止しており加害者も(スピードもかなり出してました)と私と警察官の前で話していました。加害者はタクシードライバーです。
この場合、私がレンタカー代金を支払わなければならないのでしょうか?
しかも何の説明も無く天引きとはおかしくないでしょうか?
この場合何処かに相談、解決策を得られるような相談場所は弁護士とかしかないのでしょうか?
長文、乱文すみませんが、皆さんの知識、知恵を宜しくお願いします。
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給与は全額支払いの原則があります
天引きが許されるのは、社会保険や税金等です
会社が決めた免責負担としての天引きは違法
例えば会社に損害を与えるような事をしても、その賠償は給与支払い後に徴収しなくてはいけません
ですから、一度支払われた給与から、会社の決まりとしてスレに書かれたような免責負担金を返納させられる、という手順になれば合法
主さんが過失が100でも、労働者がすべて出すのはあり得ないよ。
業務上の事故は、会社の責任というのが普通だから、大抵は労働者に対しては請求なんてできないし、出来たとしてもあまりにもひどい過失とかで、数十%だよ。
これは、判例で言われている事だよ。
もし、全ての損害を労働者に対して請求する事が許されるのであれば、全ての利益も労働者に対して支払うべきだよ。
給料だけしか支払わずに損害だけを払えなんて、理不尽すぎるからね、それは許されない。
先ずは相談する事とちゃうかなぁ?
まぁ憶測なんですけど保険会社と貴方の会社は取引があるか荷物を出してくれるお得意様なのかは分かりませんが穏便にする為に貴方の会社は保険会社から手を引いたとも考えられますわなぁ
何処の運送会社かは分かりませんが運送会社独自の交通ルールが有るような会社は貴方に過失が無くても修理費・レンタカー費・荷物事故等の弁償を平気でしません?
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