相続について

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2014/02/21 00:43(更新日時)

遺族の現金を相続したとして、仮に100万円とします。
法定相続人なら相続税はかかりませんよね。

しかし相続した年の一時所得とみなされて、次年度の市県民税や国民健康保険料などは上がるのでしょうか?
また、夫の扶養内で働いている場合、扶養から外されてしまいますか?

被相続人は兄(独身)で、両親は既に他界しているので私を含め姉妹で相続しなければいけません。
姉に「扶養内ギリギリで働いているので扶養対象から外されるのは困る、所得のないアナタ(私)一人で相続して均等に分けてくれたら良い」と言われました。
このやり方で正しいのでしょうか?

どなたか詳しい方、お願いします。

No.2064304 (悩み投稿日時)

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No.1

いったん主さんが一人で相続してそれをみんなで分けるってことは、みんなで分ける行為が主さんからの贈与とみなされるんじゃないですか?
遺産がどれくらいありかにもよると思いますが。

No.2

相続とか面倒だね

母子なんで いまのうちに子供名義に移し替えようっと

金額によるよ 100万なんて へみたいな金額だし…

No.3

一時所得とは懸賞やギャンブルで得た所得や生命保険の満期保険金などをいうのですよ。
相続は一時所得とはいいません。
非課税範囲の相続なら申告の必要もないし
税務署もあなたの相続状況を把握できていません。
市県民税や国民健康保険料や扶養に影響があるわけがないじゃあないですか。

No.4

法定相続人だから相続税はかからないという話ではなく、

相続する財産の規模によって

相続税は発生する仕組みになっていたと思います。

5000万円以上↗じゃなかったかと。

No.5

ありがとうございます。
一括で失礼します。

相続税は発生しない額です。
ただ、相続したものが所得として合算されるのかが知りたかっただけです。
調べても明確な情報がなかったため、こちらで相談させていただきました。3番さんの仰る通りで良いのですね。それなら姉妹で相続します。

私一人で相続となると姉二人の相続放棄手続きが必要になり面倒ですよね。仮に私一人で相続して分けても贈与税の控除額以上にはなりませんが、所得として扱われないなら三人で相続したほうが良いということですよね。

納得しました。
ありがとうございました。

数百万円単位でも相続は相続です。
2番さんは屁みたいな数百万円は相続なさらないようですが、私は相続しますので。

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