動物虐待😨⁉

回答5 + お礼7 HIT数 1350 あ+ あ-


2006/12/07 14:42(更新日時)

私の住んでるアパートの話です。同じ🏠の住人が、たぶん🐶と🐱を飼ってると思うのですがほったらかし(❓)です…。2、3日ぐらい帰って来てなかったと思いますがさっき帰って来たと思ったら動物の世話か何かしてたんだろうけど、ちょっとしたらまたいなくなりました😭ゴミの日には夜中ぐらいに帰って来て、ゴミ出しをしてまたすぐいなくなるみたいです。その住人の🏠のことを気にしてみたらこんなふうに感じるようになりました⤵😥明日はゴミの日なので帰って来ると思いますが、帰って来たとしてもまたすぐいなくなると予想しています💡寒い中、暗い🏠で飼い主の帰りを待ってるのはかわいそうです💦帰って来て世話してもまたいなくなって何日間か帰って来ないなんて、いくらなんでも動物虐待になりませんか❓長文すいません🙇読んでくれたみなさんの感じたことを聞かせて下さい❗

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No.208825 (悩み投稿日時)

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No.1

ペットは寂しいかもしれないですね💧
今はパソコンで遠隔操作して餌などをあげたり、様子をみたりできるので、虐待とまではいかないかも…
なんらかの事情があり、そのような行動をしていて、食事などの管理はしっかりしている…ということであって欲しいですね🙏

No.2

>> 1 ありがとうございます❗なんか、住んでるようで住んでないような感じです…💧帰って来れる距離なら一緒にいてあげてほしいと私は思うのですが⤵😢

No.3

そこの住人さんと話すことってできますか❓何を飼っているのか餌や散歩はきちんとしているか聞いてみてはどぉでしょう。もしほったらかしとかで死んでしまったら😢子供の虐待とかニュースでよくしてるけど、ん?って少しでも思ったら通報するとかなんだかの処置を早めにとったほうが絶対いいです。

No.4

>> 3 ありがとうございます❗引っ越しの挨拶しなかったし前にそこの住人さんが玄関入ろうとした時に、たまたま私が前を通ったけど挨拶しなかったしされなかったし…😒だから、そこの住人さんと話すことはないですね⤵😥おかしいと思ったらどこに連絡📲すればいいんでしょう❓

No.5

そこの住人さんなんですが、さきほど2時半ちょっと前ぐらいに帰って来て約10分後ぐらいにまたいなくなりました💦

No.6

絶対‼可哀想😱そのお隣さん何のためにペット飼ってるの?何日も家空けて☝ほとんど家居ないなんて☝信じられない😲何をしてるの⁉🐶😺ちゃん絶対ストレス溜まってるよ👊寒いのに真っ暗の中に夜でも居るんでしょう☝飼い主としてのしかくないね💢余計なお世話か知れないけど、お隣さんに言って見ては?それか動物愛護団体などに電話して見て☝聞いて見ては?私的には、この際、主さんの様な優しい方に隣の🐶😺ちゃん引き取ってもらいたいよ👍ちなみにお隣さんは、男性?女性?

No.7

③です😃動物愛護団体に連絡してみて下さい。スレ主さんの住んでいる県にもあると思うので✨今は冬だし急いだほうがいいですよ😢小型犬なら寒さにかなり弱いし猫にしても犬にしても愛情不足すぎだし…愛護団体ならそこの住人さんとどぉにかして話しつけてくれるはずです☝それでもしそこの🐶か😺がその家ではいけないとなったら主さんがもし飼えるのなら飼ってみては😊愛護団体の電番は電話帳または📱やパソコンで検索したらでます‼

No.8

>> 6 絶対‼可哀想😱そのお隣さん何のためにペット飼ってるの?何日も家空けて☝ほとんど家居ないなんて☝信じられない😲何をしてるの⁉🐶😺ちゃん絶対スト… ありがとうございます❗遅くなってしまってすいません⤵😢そこの住人さんは、夫婦かどうかわかりませんが👨と👩で住んでるみたいです☝

No.9

>> 7 ③です😃動物愛護団体に連絡してみて下さい。スレ主さんの住んでいる県にもあると思うので✨今は冬だし急いだほうがいいですよ😢小型犬なら寒さにかな… ありがとうございます❗遅くなってすいません…🙇匿名で連絡📲しても大丈夫なんでしょうか❓

No.10

③番です😊主さんは匿名でも大丈夫だと思いますよ👌電話してみて用件を伝えて聞かれたら答えるかたちで💡

No.11

>> 10 ありがとうございます❗動物愛護団体のこと何もわからないので、教えてもらえて嬉しいです😂

No.12

レスしてくれたみなさん、ありがとうございます🙇県の厚生部生活衛生課(動物の飼育などに関する相談ができる[ビル])と言う所に連絡📩しました☝回答は下記のようなことでした。

事実の詳細が明らかでないため、当該事例が動物虐待に該当するか否かの判断
はできませんが、「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条第2項には、
「・・・みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を
行った者は、・・・」と規定されており、犬ねこが衰弱することのないよう、
飼い主が給餌・給水等を行っているのであれば、虐待には該当しないのでは
ないかと考えます。

ただ、虐待とまで言えるかどうかはともかく、不適正な飼養の実態があると
判断される場合については、お住まいの市町村を管轄する県厚生センター(支所)
又は富山市保健所にご相談いただければと思います。

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