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協会けんぽの高額療養費について
協会けんぽの高額療養費は、低所得者の場合、例えば
①A病院で20000円
B病院で20000円
合計40000円
②A病院で21000円
B病院で19000円
合計40000円
同じ合計40000円でも、①はどちらの病院も21000円に達していないので申請が出来ないのでしょうか?
そして②の場合は21000円の病院があるので、40000円-35400円=4600円が払い戻されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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健保のサイトに試算表があり、かかった金額いれて、戻り金額がでるサイトがあります
主さんのいった事、間違ってないです。
一気にに35400円いかなくても、1回の支払が21000円以上の医療費があれば、ひとつきで、合算できます。
主さん以外の同一世帯で低所得の方もいれば合算できます。
ただそれが、1回の支払が21000円以上のみの合算です。
先ほどの例だと、21000円は一つありますが、主さんの基準の35400円に越えてないので、戻り金はありません。
スレ主です。
一昨日、協会けんぽに問い合わせたのですが、私は複数の病院の中に、1つ21000円の病院があれば、他の病院も合算できると解釈しておりました…。
もう一度電話で詳しく聞いてみます…。
皆様お忙しい中本当にありがとうございます。
お二方とも、ありがとうございます。
市民税が非課税のため、低所得者の区分になると思われます。
すみませんがまた質問をさせてください…。
合算は出来ない、ということは、【A病院21000円+B病院21000円】だった場合も、【A病院19000円+B病院21000円】だった場合も、申請できないということでしょうか?
もしそうなら、21000円以上、というのは何の話なのでしょうか…?
私はA病院の免疫内科にかかっておりますが、「もしかしたら免疫ではなく血液に問題があるかも?」ということで、A病院に紹介状を書いてもらい、B病院の血液内科に行くことになりました。
ちなみにまだ、病名がはっきりしないため、A病院免疫内科とB病院血液内科の掛け持ちです。
A病院では10000円位で、B病院では30000円位(21000円以上)いくかもしれないので申請できる、と思っていました…。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
同一の病院で同一の診療科であれば合算することができます。
なので①と②の診療科目が一緒、同月のものなのであれば、
①のAと②のAは合算して請求することが出来ますし、BとBも合算して請求することは出来ます。AとBを合算することだけは不可です。
高額医療費は
1診療、ひとつきです。
同じ月でも合算はできませんし、月またぐこともできません。
今年の1月からの診療で、3区分から、5区分になりました。
35400と80100の間に5万円いくらかの区分もあります。
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