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協会けんぽの高額療養費について

回答5 + お礼4 HIT数 1205 あ+ あ-

悩める人
15/02/08 23:15(更新日時)

協会けんぽの高額療養費は、低所得者の場合、例えば

①A病院で20000円
 B病院で20000円
 合計40000円

②A病院で21000円
 B病院で19000円
 合計40000円

同じ合計40000円でも、①はどちらの病院も21000円に達していないので申請が出来ないのでしょうか?

そして②の場合は21000円の病院があるので、40000円-35400円=4600円が払い戻されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

No.2185088 15/02/08 06:30(悩み投稿日時)

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No.3 15/02/08 10:28
お礼

お二方とも、ありがとうございます。
市民税が非課税のため、低所得者の区分になると思われます。

すみませんがまた質問をさせてください…。

合算は出来ない、ということは、【A病院21000円+B病院21000円】だった場合も、【A病院19000円+B病院21000円】だった場合も、申請できないということでしょうか?
もしそうなら、21000円以上、というのは何の話なのでしょうか…?

私はA病院の免疫内科にかかっておりますが、「もしかしたら免疫ではなく血液に問題があるかも?」ということで、A病院に紹介状を書いてもらい、B病院の血液内科に行くことになりました。
ちなみにまだ、病名がはっきりしないため、A病院免疫内科とB病院血液内科の掛け持ちです。

A病院では10000円位で、B病院では30000円位(21000円以上)いくかもしれないので申請できる、と思っていました…。

申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

No.5 15/02/08 14:06
お礼

スレ主です。

一昨日、協会けんぽに問い合わせたのですが、私は複数の病院の中に、1つ21000円の病院があれば、他の病院も合算できると解釈しておりました…。
もう一度電話で詳しく聞いてみます…。

皆様お忙しい中本当にありがとうございます。

No.7 15/02/08 18:04
お礼

>> 6 ありがとうございます。

一回の支払いということは、例えば

16日(月)にB病院で10000円、
17日(火)にA病院で10000円、
18日(水)にB病院で15000円、
19日(木)にA病院で10000円
4日間の合計45000円

B病院では合計21000円以上使ってはいますが、一回の会計ではないのでダメだということでしょうか?

協会けんぽに問い合わせた際、支払回数のことまでは聞かなかったので、少し驚いております。

後日協会けんぽには問い合わせますが、今どうしても気になっておりますので、お答え頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

No.9 15/02/08 23:15
お礼

>> 8 レスありがとうございます。

B病院で10000円、
A病院で10000円、
B病院で15000円、
A病院で10000円、
B病院で20000円

これならば、21000円以下のA病院は無視で、B病院の合計45000円から35400円を引いた、9600円が払い戻される、


A病院で21000円、
B病院で24000円

この場合は両方21000円超えのため、A病院21000円+B病院24000円から35400円を引いた、9600円が払い戻される、

この解釈で宜しいでしょうか…?
もし違っていたらすみません…。

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