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協会けんぽの高額療養費について

No.6 15/02/08 15:39
通行人1
あ+あ-

健保のサイトに試算表があり、かかった金額いれて、戻り金額がでるサイトがあります

主さんのいった事、間違ってないです。

一気にに35400円いかなくても、1回の支払が21000円以上の医療費があれば、ひとつきで、合算できます。
主さん以外の同一世帯で低所得の方もいれば合算できます。
ただそれが、1回の支払が21000円以上のみの合算です。
先ほどの例だと、21000円は一つありますが、主さんの基準の35400円に越えてないので、戻り金はありません。

6回答目(9回答中)

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