交通事故

回答13 + お礼4 HIT数 3017 あ+ あ-


2016/01/07 15:45(更新日時)

先月、初めて事故をしました。私の方が大きな道で二車線で急な坂道を私は登ってました。子供も乗っていてエアコンをかけ軽自動車のため40~50キロのスピードでした。【事故した場所は交差点】また、交差点に入る前、徐行で右、左確認済み!交差点を直進しようとした所、左の小さな横道から凄いスピードで車が突っ込んできました。左側は草が凄い生えていて視界はよくありませんでした。私は新車で追突防止ブザーと自動ブレーキがかかりますが相手があまりのスピードで何も動作しませんでした。相手は見向きもせず凄いスピードだったため私と追突してから事故にきずき追突後10メートル進み半回転し停車。私はスピードも出てなかったので衝撃は少なくエアーバックすら出てなくて前が少しへこみました。しかし私が事故した場所は一時停止の看板や信号も何もなく交通整備が出来てない道路のようでその場合左側が優先になるとは分かってますが、あの状況で事故を防ぐのは絶対無理でした。私は徐行して確認もしたのに相手が凄いスピードできて相手も会があり急いでた事は認めてました。しかも私の方が車線ありの大きな道!交通整備が出来てない道路は左が優先と言う事から過失が6・4になり納得できません。もう、認めるしかないのでしょうか?

No.2290276 (悩み投稿日時)

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No.1

左側優先には理由があるのは調べればすぐでてきます。
徐行とは、、
直ちに止まれる速度ですから、ぶつかったのなら徐行ではないです
でも、相手は多分急いでて速度オーバーなど認めてるみたいだから、そこをつつくしかないけど、保険屋同士の話し合いだから、主の保険屋に納得できん、もっと言って。
って保険屋を動かす
その為の保険屋ですから

No.2

>> 1 ありがとうございます。確かにそうですが、あのスピードだと一方的に突っ込んできたので、いくら徐行でも止まれませんでした。


保険屋に言ってみます。

No.3

払いたくないはずの保険屋の見解を聞きましょう

どちらが事故の原因を作ったかではなく、どちらの回避義務が大きいかが重要になります。

相手車両の横に"貴方"が当てたなら、回避義務があったとなったのかも。もし相手車両の後ろ側なら尚更。

どうしても納得できないならゴネればいけると思います。

優先道路を法定速度を守って走行してるのに、暴走車両を考慮した運転なんて誰もできません。

貴方が法律を守ってるなら「信頼の原則」で調べてみるといいでしょう。
相手がゴネたら、動画でもなければ証明するのは大変かも知れないけど。

No.4

後でグチグチ言ってもダメだな。

ドラレコ付けなよ。

No.5

>> 3 払いたくないはずの保険屋の見解を聞きましょう どちらが事故の原因を作ったかではなく、どちらの回避義務が大きいかが重要になります。 相手車… ありがとうございます。そうですね。私の方が左右確認後先に交差点に入ってた所に急に飛び出てきたのでいくら徐行でも防ぐ事が出来ませんでした。本当カメラでもつけてればよかった((T_T))

No.6

徐行していても避けられないスピードで車が突っ込んでくることもあるでしょうから、保険会社と交渉するべきなのかなと私も思いました。承諾のサインをしていなければまだ抗議できるでしょうし。

No.7

>> 4 後でグチグチ言ってもダメだな。 ドラレコ付けなよ。 ありがとうございます。やはり難しいですね((T_T))本当にカメラでもついてれば…って思いました。

No.8

交通整備のできていない交差点で左方優先の原則が適用されるのは、道幅が同じ場合だけです

主さんの通行していた道路が明らかに広いなら、脇道に一時停止が無くても主さんが優先ですよ

過失が60:40で主さんが多くなる、なんてことはありません

No.9

≫8

追記

(交差点における他の車両等との関係等)
第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
1 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
2 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

↑前のレスの根拠はこれです

読んで分かると思いますが、主さん側が優先です

左方優先とか言ったのは相手の保険屋ですかね?

そのバカに、このレスを声に出して10回読め、って言っておやりなさい

No.10

互いに停止線の無い道路での衝突事故の過失は5対5が基本。主が優先の道路なら相手側の過失が1割問われる。従って相手過失6、主過失4が妥当なところだろうか?

だから、保険会社に過失割合負担で納得行かないから上記の過失割合なら呑むと言ってやればいい。ただ相手のスピードとか主の徐行の件はこの事故に限ってはあまり有効でないかな。

何故ならお互いに停止線の無い交差点なら、互いに事故回避義務があるのに結果的にぶつかっているのと例え相手はスピードがでていて、自分は徐行だったと言っても……

では徐行は何キロ出て居たの?相手は何キロ出て居たの?って話をキロ数で正確に証明出来ないと、争いにならないから保険会社によってはそこを衝いて来て逆に交渉を長引かせる場合もあるからね。

お互いに事故回避義務のある交差点事故では、そこらへんの立正は難しいね。だから6対4なら呑むと言ったところが着地点で妥協点かな?

No.11

もう少しごねてみると良くなると思いますよ

No.12

説明から道路がどういう道路でどういう衝突をしたのか理解できません。
それと矛盾点が多いです。徐行で右、左確認済みとありますが、
もし確認しているのなら間違いなく視界に入ってる筈です。時速150kmとかで
走ってきたのなら理解できますが「左の小さな横道」で時速100km以上の速度で
運転してるとは思えません。
そして凄いスピードで車が突っ込んできてぶつかったとありますが
自分がスピードを出していなくても、そんなスピードでぶつかったのなら
間違いなくエアバッグは作動しますし、通常はかすっただけでもかなりの
ダメージを受けます。でも、少し凹んだだけ?ありえませんね。
かなり自分勝手な解釈をしてると感じました。過失割合は妥当だと思います。

No.13

>> 12 ありがとうございます。初めに書いてるように相手側の道横には草が生えていて相手からは私の方は見えませんし私からも草が生えてない場所しか見えませんので、私は草が生えてない見える範囲を確認してから直進し相手凄いスピードで突っ込んできたので左右確認はしました。説明が難しく分かりずらくてすみません。

No.14

13のお礼を見て言える事は主さんは自分に都合が良い事しか言わない人なんだろうなと思うよ。客観的に見て安全確認は出来ていないし(多分わからないと思うけど。)草などの背の高い障害物があり先が見えないなら安全確認など出来ないし、出来ないものを安全確認した!と言っても証拠採用や有利には働かないよ。

この意見に反論があるのなら裁判を起きしてみて。裁判では事故が起きた!双方交差点の真ん中付近でぶつかった。双方動いて居た!徐行したなら何キロ出ていたの?相手のスピードが速度は何キロ出ていたの?安全確認をしたのに何故に事故は起きたの?

と全て客観的にかつお互いの過失あいるは事故に至る要因でしか争われないから、自分だけが安全確認をした!と言っても完全停止をして停止中に相手がぶつかってでも来ない限り、自分は徐行相手はスピードの出し過ぎでは争点が定まらない。+-5キロ以内の自分、相手の速度を数値化して提出して下さいね。

で終わってしまうよ。何が言いたいかと言うと保険会社に言うにしても理論が通り立正出来なきゃ自分正しい。相手は悪いとただ言って居るだけに過ぎない。保険会社は過去の凡例ベースと双方の意見を聞くから、自分が正しいだけでは永遠に妥協点も着地点も見つからないとあいなるのかな。

No.15

主さんの保険に弁護士特約着いてないのかな?弁護士特約ついてるなら 相手が来た道をカメラ探してもらい セブンイレブンとかスタンドとかに着いてるカメラね! そこ通った時間から事故現場まで ふつうの速度なら何分とか 割合だして 戦いな🍀

No.16

警察が現場検証したでしょう?

衝突現場のブレーキ痕など色々調べて およそのスピードは割り出せるみたいですよ。
警察に問い合わせてみては?

No.17

道幅が明らかに広い道路(目安は倍以上)なら主さんが優先じゃないかな。

道幅どうでした?

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