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所有地に関する法律に関して質問です。 (一家心中しそう、と「心の悩み」に投稿し…
所有地に関する法律に関して質問です。
(一家心中しそう、と「心の悩み」に投稿した者です。
今日、私は生きていました。母が私を生かしたみたいです。
ですから、どうせなら最後まであがいてみようと思います)
敷地と所有地は法律的にみて、同じ物と考えてよいものですか?
現在、隣接した土地を2区画所有しており、その内の1つを勝手に売られそうになっています。
その土地は駐車場、家庭菜園、ガーデニング用品用の倉庫、簡単な遊具、地面を1m程掘った池(噴水にもなっている)を設置してあるのですが、
相手側の主張は、「駐車場として利用しているだけで、自宅の敷地というのは無理だろう」
というものでした。
家の建っているほうの土地だけでは、駐車場を新たに作るスペースなどなく、その土地を売られてしまうと非常に困るのです。家庭菜園も大切な節約の一環として使用していますし、何年も大切に管理してきたのです。
そもそも私の所有地の両隣の土地はは売土地でして、到底売れるとも思えません。
私の住む土地の価値は本当に低く、売ったところで100万になるかどうかくらいだと思います。
どうすれば私の敷地だと主張できるんでしょうか。
所有地だと主張すればいいんでしょうか?
将来にもかかわる問題なんです、どうかよろしくお願いします。
↓こんなことになった経緯(少し長いです)
・両親が離婚、財産分与のため、土地や持ち家の話に。
・持ち家のローンをこちらが一括払いすることに。
(親戚などにも連絡し、少しずつお金を借りることでお金は用意できそうです)
・持ち家、土地の権利書を、相手側に渡すときに「この権利書を使用して、調停含め、何も問題を起こさない」と約束させたうえで渡した。
・6月で、ローン一括払いをし、権利書も返してもらえるはずだった。
・離婚調停ですでに解決したはずの事案だが、弁護士側が2区画あることを知らされていないと(何度も伝えたのに)、「父はそれを知っていてわざと言わなかった、明らかな要素の錯誤であり、調停の成立に影響を及ぼすものです」、とこちら側は主張。
・現在問題になっている土地に関して、財再分与のときに、「このまま父の所有にするという話が出なかったので、無効と主張されましても、認められる可能性は低いというのが客観的な評価と考えます。無駄な紛争を行うよりも、母が新たに弁護士に依頼する費用よりも少額で、自宅敷地に駐車場を作るのが賢明ですよ」との主張。
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「弁護士にはちゃんと伝えた」とおっしゃるけれど、おそらく弁護士が頼りないのではなく全然伝わっていないと推測します。文章がわかりにくく事情が読み取れないので。
土地は権利書を保管していたり使っている人の物ではなく、法務局に登録されている所有者の物です。そこ、わかってますか?
名義変更は手数料や贈与税などがけっこうかかりますが大丈夫ですか?
とりあえず登記取ってみて、まずは本当にお父さんの名義になっているか調べてみては?多分調べるだけなら数百円。
それと名義人変更とかだけなら、行政書士に話してみても良いですよ。弁護士より安いし、書類関係だけなら行政書士の方が得意な場合もあります。
地域の行政書士会に連絡すれば土地関係に強い行政書士を紹介してくれますよ。
ちなみに主さんが病気で正常な判断が出来なくて、財産を親戚等に奪われる可能性があるなら、行政書士に後見人になってもらうと良いです。
弁護士とは別に頼んでも大丈夫です。料金は弁護士より安価です。
前スレを知らないので主さんが困ってる部分がよくわからないで書いているので、見当外れだったらすみません💦
>持ち家のローンを一括払いし、持ち家、土地の権利書を、相手側に渡すときに「この権利書を使用して、調停含め、何も問題を起こさない」と約束させたうえで渡した
その時に取引内容を記載した書面でとりきめましたか?
ない場合はいった、言わないの水掛け論となり、支払いはしていても、所有は名義人の物となりますね。
>6月で、ローン一括払いをし、権利書も返してもらえるはずだった。
書面にしない限り、上記に同じですが、これに関しては相手側はどういっているのですか?
>離婚調停ですでに解決したはずの事案だが、弁護士側が2区画あることを知らされていないと(何度も伝えたのに)、「父はそれを知っていてわざと言わなかった、明らかな要素の錯誤であり、調停の成立に影響を及ぼすものです」、とこちら側は主張。
・現在問題になっている土地に関して、財再分与のときに、「このまま父の所有にするという話が出なかったので、無効と主張されましても、認められる可能性は低いというのが客観的な評価と考えます。無駄な紛争を行うよりも、母が新たに弁護士に依頼する費用よりも少額で、自宅敷地に駐車場を作るのが賢明ですよ」との主張。
相手側の弁護士が早く終わらせたがって脅してるだけです。
調停で解決した内容の書面を用意しておいたほうがいいと思う。
2区画の土地は両方共婚姻期間中に手に入れたものですか?
婚前財産は残さん分与対象には入りませんが、どうですか?
法律に疎い人間が、所有地のなんたるかを理解していないのに、どうして分かっていてわざと隠したといえるのか聞いてみましたか?
家の敷地の区別などが意味がわからず任せたのであり、本当に知らなかったなら、わざとではないです。
わざとだといい切れるほどの証拠を提示してもらいましょう。
脅しや雄弁に惑わされてはいけませんよ。
それと、このまま父の所有にするという主張は本来無くとも、もともとお父さんのものであれば、
引き続き申告がなかったから無効などという、そんな屁理屈は通用しません。
相手が主張するならこのソースとなる法律部分と書類を提示してもらいましょう。
余程のことがない限り、名義変更をお父さん本人がしない限り、お父さんのもので間違いないはずだからです。
念を押しますが、離婚して財産分与されるのは、結婚後に二人で築いた財産のみです。
婚前に引き継いだ土地や、家、車など、財産分与されません。
その他、書面にて確約のない財産請求は認められません。
その場合は婚前の財産、婚姻期間中に築いた財産を明記して、法定相続分飲みの財産相続となります。
ちょっと意味が分かりづらく、内容も詳しくは理解出来なかったので、ずれた内容だったらゴメンなさい。
個人的にパニクってしまう主さんやお父さんでは弁護士には太刀打ちでない無いと思うので、
少々お金がかかっても弁護士変えた方がいいです。
その弁護士は使えません。
どこがどう問題で、何が足りないのか、何のアドバイスもないなら、弁護士雇う意味ありませんから。
行政書士でも代理人として交渉してくれれば問題ないですが、
行政書士は文書のみの作成で、アドバイスを本人にするのは可能ですが、
代理人として本人の代わりに交渉は出来なかったと思います。
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