大至急お願いします
みにおぼえのない請求が届きました。私の名義を使って身内が健康食品を買っていたのです。利息が40万近くになっています。契約した年は1998年現品の値段は45万円です。どうしたらいいですか?身内は病気です。入院しています。
タグ
No.260690 2007/02/02 09:47(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
売買した品物の時効は2年です。
その期間が過ぎただけでは、時効は成立しません。
内容証明郵便で時効の援用通知書を、業者に送る必要があります。
業者から請求があれば時効は中断しますが、単に手紙や電報などで請求しても時効は中断しません。
内容証明郵便で請求して半年以内に裁判上の請求をしたり、差し押えなどをすると時効は中断します。
気を付けたいのは、騙されてたとえ千円でも払ったり、減額提案書にサインすると債務を認めたことになって、時効は中断しますから気を付けてくだはい。
主さんの場合は、知らぬ間に名義を悪用されたのなら、契約自体が成立してない可能性がありますから、消費者センターに相談してみてください。
新しい回答の受付は終了しました
その他の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧