借金と養育費

回答2 + お礼2 HIT数 935 あ+ あ-


2007/02/07 12:33(更新日時)

相手に借金があり支払い能力がないと判断された場合、養育費が減額されるって書いてあるのをよく見ますが本当ですか?

例えば養育費が月3万・借金の返済が月3万で、借金か養育費どちらか1つしか払えないとしたら、借金を優先して払うのが普通なんでしょうか?

タグ

No.269137 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

聞いた話によると自分の生活がどうにもならないなら支払い能力無しの扱いになるみたいで🌀借金を考慮し裁判❓で減額などするそうですが…詳しくはわかりません😢すみません😢

No.2

たとえば相手が手取り20くらいあれば借金3万でも養育費3万取れると思います。相手の収入次第では?

No.3

>> 1 聞いた話によると自分の生活がどうにもならないなら支払い能力無しの扱いになるみたいで🌀借金を考慮し裁判❓で減額などするそうですが…詳しくはわか… やっぱりそうなんですかね😥
自分でも調べてみたんですが、例えば借金の返済中は1万、借金が終わったら3万って感じで書いてありました。

⬆こうゆう書き方だと、借金優先で払うように見えますよね?

レスありがとうございました🙏

No.4

>> 2 たとえば相手が手取り20くらいあれば借金3万でも養育費3万取れると思います。相手の収入次第では? 収入次第なのはわかってるんです💧

養育費は“支払う側の生活を優先する”とよく書いてあるので、支払う人間が生活費以外に3万しか残らなかったら借金返済と養育費どちらを優先して払うのが普通なのかなっと思いまして…

説明不足ですみません。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧