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つい最近、旦那が亡くなりました。で、旦那との仲が悪かったわけではなかったのですが…

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匿名さん
18/12/05 07:19(更新日時)

つい最近、旦那が亡くなりました。で、旦那との仲が悪かったわけではなかったのですが、子どもを産んでから家のこと、子どものことで、義父母からと義妹夫婦からの嫌がらせ(暴言等)もありでとてもいられる状態でなくなり身体の為、子どもの為に実家に一時帰省をしていました。来年からは三人で暮らそうと話しをして住む家も探していた時に旦那が突然倒れ、そのまま還らぬ人になりました。旦那も居なくなった旦那の実家に戻っても逆にまた何をされるか怖くて戻ろうという気持ちがおきないし、実家の親からは孫である幼い子どものことも私のことも心配だからそのまままずは居なさいといってくれ、旦那の実家にある私の荷物を持ってこないといけなくて、荷物をとりに行ってるのですが、そこで、義父母から家にある荷物をいついつまでに片付けます。その日付以降はそこにあるものは義父が片付けることに否をとなえないことを放棄することを同意します的な同意書を書いてくれみたいなことを言われてもらってきたのですが、そういうものを書いたことがないのでびっくりしてるのですが💧それに、私自身のはほとんど片付けて引っ越しし終わっているので、それを書かなきゃいけない理由というか、意味があるんでしょうか?そして、そういう同意書みたいなものを書かせるものなのでしょうか?💧

No.2754315 18/12/05 00:20(悩み投稿日時)

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No.1 18/12/05 00:43
悩める人1 

財産分与などの関係ではないでしょうか。
すべての動産・不動産についても権利は放棄するという主旨では?

No.2 18/12/05 01:21
経験者さん2 

確かに 聞いた事がない
そんな 話しには 不本意なので
署名は しません 後で何も言いません
からと 断った方が良いでしょう
署名は 非常に 怪しい 何らかの
他の 意味も含まれている可能性がある
例えば 相続権 保険 子供の親権と財産
公的機関からの手当て 借金の代借り 等
一枚の署名を利用して 貴方から たかり
続けるかも 余り ひつこい様なら
市役所相談 警察 弁護士に相談 ただ 完全な溝となり その後 嫌がらせも考え
られるので その対処を含め相談した方が
良いでしょう


No.3 18/12/05 01:39
匿名さん3 

財産、養育費、遺産等、お金にまつわる事が絡んでいたら嫌なので、安易にサインせず、その同意書を持って一度弁護士に相談されてはいかがですか?

No.4 18/12/05 02:47
匿名さん4 

安易に署名捺印せずに弁護士さんに相談。

義実家になにがあるのかその処分品のリストを事前に出してもらってもいいかもね。その分については処分してもいいと言う風にするとか。
あなたの荷物=あなた夫婦の物=旦那様の物…というのも含んでたりしない?

旦那の実家敷地内に貴方夫婦の家が建ってたり旦那さんの車とかがあったりしない?
旦那様の貯金通帳や旦那様名義の金融証券とか保険証券とかない?
ただの自分の荷物だけじゃなくて…旦那様の物や旦那様名義になってる資産や相続財産そういうものも考えてみたら?

よく判断できないなら一度弁護士さんに見て貰って相談してからの方がいいですよ。
憎まれてた?ならなおさら…安易に署名捺印とかは軽々しくはしない方がいいかもですよ。


No.5 18/12/05 06:39
お礼

>> 1 財産分与などの関係ではないでしょうか。 すべての動産・不動産についても権利は放棄するという主旨では? ありがとうございます。財産分与ですか?💧正直、旦那も居ないし、そこにはもういる気もないので今さらなのですが💦

No.6 18/12/05 06:55
お礼

>> 2 確かに 聞いた事がない そんな 話しには 不本意なので 署名は しません 後で何も言いません からと 断った方が良いでしょう … ありがとうございます。そうですよね💦ほんと不本意です❗何されるか、逆に怖くて😥そんなのに署名しなくても、荷物は引き上げるし(ほとんど片付け終わってるし)残った旦那の荷物をどうしようともそちらで勝手に処分してもらっていいんだけどなぁ~って思って💧何も言わないし、なんか色々めんどくさいと思って💦それに、その署名をした場合、それで色々なことに使おうと思ってるのであれば、それはそれで迷惑ですね😥ただの荷物処分をそちらに任せますだけなのであればいいですが、他の意味も含めてるのであれば、不用意に署名、捺印するべきではないですよね。どこかに相談かけてみたほうがいいですよね😅

No.7 18/12/05 06:57
お礼

>> 3 財産、養育費、遺産等、お金にまつわる事が絡んでいたら嫌なので、安易にサインせず、その同意書を持って一度弁護士に相談されてはいかがですか? ありがとうございます。そうですよね💧やっぱり安易に署名捺印をしないで相談した方がいいですよね。

No.8 18/12/05 07:00
お礼

>> 4 安易に署名捺印せずに弁護士さんに相談。 義実家になにがあるのかその処分品のリストを事前に出してもらってもいいかもね。その分については処… ありがとうございます。やっぱり安易に署名捺印しないで、相談かけたほうがいいですよね。子どものことまで絡んでたら嫌ですからね

No.9 18/12/05 07:19
通行人9 

財産分与は、
主だけではなく子供たちにも権利があるので、
『旦那もいないし今更、、、』とか言ってないで、
権利は主張すべきかと。

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