嫁が身内からわいせつな行為をされていてその身内の男を訴えたいと思ってます。 …
嫁が身内からわいせつな行為をされていてその身内の男を訴えたいと思ってます。
嫁自身は身内の男なので、中々相談できなかったみたいなのですが、嫁自体は
その男に対してわいせつな行為をされて精神的苦痛にさせられたので、慰謝料を請求し示談書を渡したみたいなんです。
それで、理解し謝罪すると言ったのにもかかわらず、次の日に話した時は弁護士をだす話になったと嫁から聞き
相手は、嫁に対して無理な慰謝料を請求してくることは恐喝で貴方も訴えると
言ってきたみたいなんです。
だから、私は直接その男に電話しました。
すると、相手はわいせつな行為をしたことは私が全て悪くないし、訴えてもらうならそちら夫婦が私を訴えてくれればいい。そのかわりこちらも嫁が言ってきた
無理な慰謝料請求分を弁護士に言いますといってきました。
そもそも、その男も既婚であったし
私たちが結婚して既婚ということも
知った上で、嫁に対してわいせつ行為をし尚且つ、私の嫁に手を出したのに
謝罪の一言も言わず、相手が訴えますよと強気なところ話聞いてどう思われますか?
相手が悪い行為をしてるのに
弁護士に話すから私から話すことなどないと言われます。
おかしいですよね。
ただ、相手を訴えるには相手の住所がわからなくて勤務先しかわからない場合どうするべきですか?
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折角だしそれも一緒に弁護士に相談です。
法外な慰謝料請求で恐喝に当たるのか。さっぱり解りません。
物を壊した加害者がそれじゃ高すぎるって言ってるようにしか聞こえませんけどねぇ…。
まして、レイプじゃないですか。心身ともに傷つけて盗人猛々しいとは全くこの事です。
向こうが弁護士を立てたら立てたで
あなたも弁護士を立てて粛々と話を進めればいいだけの話だと思います。
ただ、まず、「高額な慰謝料」自体は恐喝罪の要件とはなりません。
ご安心ください。
ということは、
向こうの言う「弁護士を出す話になった」は嘘である可能性も考えられます。
少なくともあまり深く相談をしていない状態だと思われます。
通常の弁護士であれば、
高額な慰謝料請求自体が恐喝罪に相当しないことは誰でも知っているからです。
とはいうものの
あなた方夫婦の請求が通るかどうかはまた別の話です。
例えば、向こうの男性も結婚しているということであれば
客観的にはダブル不倫という形にしかならない可能性も出てきますよね。
仮にあなたの奥さんがわいせつ行為をその男から無理やりされたという証拠などがあれば
その限りで無くなるとは思いますが。
要は、「相手の男性が一方的に責められるべきである」とする証拠が
どこまで確保出来るか次第でしょうね。
で、勤務先しか分からない状態については何とでもなります。
弁護士に依頼するのなら調べられますし
依頼しなかったとしても裁判所に調査嘱託の認可を頼み、役所などに開示請求をすればOKです。
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