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今21歳のフリーターで、親の扶養内でアルバイトをしています。(フリーター) …

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匿名さん
19/11/19 09:03(更新日時)


今21歳のフリーターで、親の扶養内でアルバイトをしています。(フリーター)

月12万〜16万ほど給料頂いているので、130万の壁にぶち当たると思います。

今年の1月〜12月の給料合計で130万を越えていますが、国民年金を月々に支払っているのでその分は控除されると聞きました。
なので、納めた国民年金の金額を引くと125万ほどになります。
その場合は差額の税金などは請求されないということでしょうか?

分かりにくい文章ですみません

No.2953600 19/11/18 15:51(悩み投稿日時)

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No.1 19/11/18 15:58
経験者さん1 

扶養の判断は収入になるので130万稼いでるのであれば扶養控除は受けられません。

No.2 19/11/18 18:11
匿名さん2 

単純に収入が130万超えているならアウトになっちゃうので、主さんの場合は扶養外に該当すると思います

No.3 19/11/19 09:03
匿名さん3 

税の扶養は103万まで。
健保の扶養は130万まで(交通費含む)

両方とも税引き前の年収になりますので、あなたが支払っている国民年金の控除額は関係ありません。

一般的には108333円以上の稼ぎが連続して3ヶ月あれば、その時点で健保の扶養を抜けなければならなかったわけです。
年末調整時にあなたの収入を親御さんの会社に提示する時に指摘を受けるんじゃないかと思われます。
場合によっては、扶養要件を満たさなくなった月まで遡って抜けなければならない事も。

まずは親御さんにご相談下さいね。
後は会社側の指示に従って適正な処理を。

税金の方はその年の1月〜12月の収入合計が103万以上で扶養から抜けますので、主さんは既にそれ以上の額を稼いでますね。
この場合、親御さんの方はあなたの扶養控除がなくなるので支払う税金は多くなります。
あなたはご自身で所得税と、100万以上なので住民税も課税されます。
プラスでご自身でアルバイト先の社会保険に加入するか、国保もご自身で加入する事になります。

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