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借金と住宅ローンのある夫と離婚するのに、借金を負わされない方法はありますか。 …

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匿名( ♀ R5JMCd )
20/03/07 11:01(更新日時)

借金と住宅ローンのある夫と離婚するのに、借金を負わされない方法はありますか。
こどものいないアラフォーです。この度、離婚となりそうです。
原因の一番は金銭感覚ですが、お互いに譲れないところまで来てしまいました。

夫は銀行系キャッシングで250万程の借金と30年超のローン3500万程があります。
どちらも主人のみの名義です。

キャッシングの内訳は夫の交際費がおもですが、夫のクレジットカードの支払いが間に合わないときなどにそこから借りてもらい支払ったこともあります。

財産分与の場合、私からしたら夫が招いた借金だと思うので最悪慰謝料は諦めても借金は一つも負わされたくないです。

ちなみに住宅ローン返済のために自分の親から贈与されたお金が手元にありますが、それを親に返したら分与対象ではなくなりますか?

夫はお金があればあるだけ使ってしまうのと、貯金をしていると足りなくなったときに使わせろと言ってくるので私は自分で稼いだお金の一部をこっそり貯金してきたのですが、それも分与対象となってしまうのでしょうか?

また、独身時代に貯めた貯金を、結婚当初夫に貸してほしいと言われ、こまごま貸しているうちに返されることなく結局使い果たされてしまったのですが、その返還を求めることはできるのでしょうか?

No.3016091 20/03/05 21:30(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.7 20-03-06 07:34
通りすがりさん7 ( )

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財産分与は言葉だけで説明するのはやや難しいのですけれど、まず、財産分与以前に、借金の名義は勝手に変えられないということです。当然ですよね、貸してくれている銀行の了解なしに借主を変えることはできないし、急に借金を負わされるということはないということです。
ここで注意しなければならないことは、他にもレスがあるように(連帯)保証人になっているケースです。この場合、夫が返さなければ(連帯)保証人に請求が来て、返済義務があります。
そこで、財産分与ですが、(連帯)保証や連帯債務ではないとして、夫婦の財産をそれぞれ開示して、資産と負債を一覧にして、純資産の額を計算してそれを折半するという形になります。
あなた名義の預貯金も示さないといけません。結婚前からの貯蓄であるとか、親からの相続であるなどの事情があればそれを主張することになります。これについては、もう一つのご質問との関係で、のちに少し述べます。
不動産についても同様で、資産として不動産の査定価格が計上され、負債としてローン残高が計上されます。他の資産負債との全体計算で清算することになります。裁判所のホームページにその一覧表があります。多少探さないといけませんがご覧になってください。
ここでは物事を単純化して、不動産だけしか資産と負債がないとして解説しますと、査定価格が3000万円でローン残が2500万円であるとすると、500万円が純資産ですから250万円を現金でもらって、夫が引き続き自宅を保有し返済を続けるというのがよくあることです。しかし、ローン残が3500万円であると-500万円ですから、互いに他に何も財産がないならば、財産分与は起こりません。あなたに-250万円を背負わすことはないのです。先に書いたように勝手に借金を背負わせたり、借主を変えることができないのです。しつこいようですが、他に財産がない場合で、あれば全体としての調整がありえます。
さて、あなたの貯金を取り崩したとのことですが、婚姻前の貯蓄は特有財産といって財産分与しなくてもいいものですが、一旦取り崩して夫婦生活に使用してしまったものは、特有性を失ったと考えることが一般的でしょう。借用書があって完全な貸借として成立していれば考慮の余地がないわけではありませんが、普通は無理でしょう。
財産分与は個別事例に応じて解決は区々ですから、良く弁護士と相談してください。

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No.1 20/03/05 22:01
shadow ( 50代 ♂ v45TCd )

 まず、離婚手続きについてですが、いわゆる「離婚届」にお二人の直筆の著名・捺印、あと身近な友人2人の署名・捺印とこれだけで、離婚成立です。なので、ご主人に氏名欄に名前を書かせることができれば、それで無事終了です。

 高額の借金については、離婚して、他人になれば、保証人欄に主さんの名前がない限り、無視して大丈夫です。

 主さんが独身時代に、ご主人に貸したお金の請求は、困難と感じます。記録がないから、弁護士に依頼しても裁判に勝てそうにありません。5年以内なら、銀行に記録が残っていますので、引き出した記録を証拠にできる可能性がありますが、ただ手渡ししただけなのならもうそれはあげたものだから、貸しただけということにはならないと思います。ご主人の口座に振り込んだ記録があれば、もしかしたらとも思いますが、やはり無理と思います。

 それよりも、離婚の原因がどちらにあるかにより、慰謝料を請求できるかどうかが決まります。ご主人は、離婚したくないのに、主さんの希望で離婚するなら、何か具体的に損害を受けたという理由がない限り、慰謝料は請求できないと考えた方がいいと思います。逆に、ご主人から、主さんに対して「裏切られた」などの理由で、慰謝料を請求されないように、主さんに非のないことを示せるようなものを考えておく必要はあるんではないかとも思ったりします。

No.2 20/03/05 22:16
匿名さん2 

私もまだそこまで詳しくはないですが、調停離婚を今月からしますが財産分与は基本的にはまず住宅ローンですが私が調べたところでは住宅の査定をした方がいいです。例えば査定が2300万でローンが2500万なら差額のマイナス200を二人で分けるのでマイナス100万ずつらしいです。また、結婚してから貯金も二人分全部を半分にするので例えば、旦那の貯金が50万、奥さんが40万だとすると、90万を半分ずつなのでやりたくないなら少しずつ下ろして保管してた方がいいです。一気におろすと怪しまれるので、借金についてはうちはなかったので調べてませんが

No.3 20/03/05 22:24
お礼

詳細にありがとうございます。
貸したお金はPC内にリストにしたものが一応ありますが、難しいのですね。

お金のことでの諍いが絶えず、夫の方からお互いに無理が来ていると言われていますので
夫の方が離婚したいように思います。今まではそんな夫でも私が引き留めて何度も考え直してきましたが、やはり私ももう無理だなと感じています。今のところ私の方に慰謝料を請求されるような事由はないです。

ただ、ペットを飼っており、その子の名義(登録)が夫名なのですが、私が連れて出ることはできますでしょうか。お世話はほぼ私がしています。

No.4 20/03/05 22:27
お礼

ありがとうございます。今月から離婚調停なのですね。大変参考になります。。。
口座に入っていなければ分与対象にならない(調べられないから?)ということになるのですか!
もしそうであれば計画的に口座から減らさないといけないですね。ありがとうございます。

No.5 20/03/05 23:19
匿名さん2 

そうですね。あとはご主人の扶養に入ってる場合は奥さんから申請しないといけないんですが、名称は忘れましたが厚生年金などで結婚生活間にご主人の蓄えられた年金も奥さんに移行する事も出来ます。あとは確か退職金も今退職したらもらえる額等の分野や生命保険、学資保険なども分与対象になりますので、弁護士に相談された方が詳しくはいいと思います、今は初回30分無料等もありますが話したい事が多いと時間オーバーしてしまい、私は追加料金を払いました。大体30分あたり5000円位ですが、相談したい内容をまとめてから電話で予約してした方がいいと思います。

No.6 20/03/05 23:55
お礼

ありがとうございます。さすが、お詳しくて知らないことばかりで助かります。
準備して望まないといけないと強く思いました。弁護士さんを探してみます。

No.7 20/03/06 07:34
通りすがりさん7 

財産分与は言葉だけで説明するのはやや難しいのですけれど、まず、財産分与以前に、借金の名義は勝手に変えられないということです。当然ですよね、貸してくれている銀行の了解なしに借主を変えることはできないし、急に借金を負わされるということはないということです。
ここで注意しなければならないことは、他にもレスがあるように(連帯)保証人になっているケースです。この場合、夫が返さなければ(連帯)保証人に請求が来て、返済義務があります。
そこで、財産分与ですが、(連帯)保証や連帯債務ではないとして、夫婦の財産をそれぞれ開示して、資産と負債を一覧にして、純資産の額を計算してそれを折半するという形になります。
あなた名義の預貯金も示さないといけません。結婚前からの貯蓄であるとか、親からの相続であるなどの事情があればそれを主張することになります。これについては、もう一つのご質問との関係で、のちに少し述べます。
不動産についても同様で、資産として不動産の査定価格が計上され、負債としてローン残高が計上されます。他の資産負債との全体計算で清算することになります。裁判所のホームページにその一覧表があります。多少探さないといけませんがご覧になってください。
ここでは物事を単純化して、不動産だけしか資産と負債がないとして解説しますと、査定価格が3000万円でローン残が2500万円であるとすると、500万円が純資産ですから250万円を現金でもらって、夫が引き続き自宅を保有し返済を続けるというのがよくあることです。しかし、ローン残が3500万円であると-500万円ですから、互いに他に何も財産がないならば、財産分与は起こりません。あなたに-250万円を背負わすことはないのです。先に書いたように勝手に借金を背負わせたり、借主を変えることができないのです。しつこいようですが、他に財産がない場合で、あれば全体としての調整がありえます。
さて、あなたの貯金を取り崩したとのことですが、婚姻前の貯蓄は特有財産といって財産分与しなくてもいいものですが、一旦取り崩して夫婦生活に使用してしまったものは、特有性を失ったと考えることが一般的でしょう。借用書があって完全な貸借として成立していれば考慮の余地がないわけではありませんが、普通は無理でしょう。
財産分与は個別事例に応じて解決は区々ですから、良く弁護士と相談してください。

No.8 20/03/07 10:59
お礼

詳細に説明してくださり、ありがとうございます。全くの無知より、少しだけわかってきたような気がします。はっきりした資産額を知るためにも、まずは弁護士の方に相談して私の場合どうなるのかを知ることから始めたいと思います!親身にご返信頂きましてありがとうございました。

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