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親の介護と遺産相続についてです。 自分は32、兄は37歳です。 私には妻と子…

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匿名さん
20/07/22 23:24(更新日時)

親の介護と遺産相続についてです。
自分は32、兄は37歳です。
私には妻と子供が一人。
兄は独身です。
両親は病気がちですが兄は親と仲が悪く、今まで親の病気の世話は私と嫁が99%してきました。

この前親族での話し合いがあり、親の資産5000万のうち2000万円を私に生前贈与、残った3000万を親が亡くなったら二人に分けるとの話になったのですが、兄は猛反対しています。

いい歳して親の介護もしない、家庭も作らないのならそれは当たり前、むしろ1500万円をもらえるだけでも御の字だと私は思うのですがどう思われますか?
それとも資産はちゃんと半分づつにするべきなのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

No.3105030 20/07/20 11:24(悩み投稿日時)

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No.12 20-07-20 13:53
匿名さん12 ( )

削除投票

失礼ですが、お父さまが先に亡くなるかお母さまが先かによって、遺産の動きは変わってきますが、そこはどうなんでしょう?

主さんの親御さんだったらまだお若い。
黙って5000万のうち2000万を主さんに生前贈与して、遺産3000万にしておけば良いだけなのに。
なぜ今の時点で5000万あることを、あげる気のないお兄さんにもバラしちゃうんですかね……。
揉めるに決まってるのに。

主さん。
妻子がいるということは、お兄さんに言わせれば、主さん宅は二馬力で稼ぐこともできるし将来は子供の、世話になることもできるわけですよ?
主さんは家族お金が掛かるからこっちが多くもらう権利があると言いたいみたいですけどね。
どっちもどっちじゃないですか?

私ならきょうだいを立てて、公平にしてもらうよう自分から言いますね。
余計な揉め事は起こしたくないし。

No.14 20-07-20 14:48
匿名さん14 ( )

削除投票

妻子居るからお金がかかるとか、関係ないよ。この後お兄さんだって結婚して子どもが出来るかもしれない。ちょっと主さん図々しい。

どうしてもお兄さんより沢山遺産を盗ってやる気なら、奥さんと両親が養子縁組したらいいよ。

No.16 20-07-20 15:04
主婦さん16 ( )

削除投票

生前贈与は、相続が発生したとき加味される筈だったと思います。
つまり主さんに2000万円生前贈与しても、それはあくまで遺産の前渡し。
相続財産は元の5000万円と考え、お兄さんに2500万円、主さんは生前贈与分を差し引いて500万円の相続になる筈です。

遺産相続に、既婚未婚は関係ありません。
お兄さんに半額渡るのが納得いかないなら、遺留分を侵害しない程度で遺言状を書いてもらうのがいいのではと思います。

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No.1 20/07/20 11:35
匿名さん1 

家庭を作らない人に対して偏見持っているのですか?

>>いい歳して親の介護もしない

のは、そうだと思いますが、

家庭作ったって変な人いっぱいいるじゃない?
遺産は家庭ある、なし、関係ないと思います。
ただ、介護やったかやらないかは関係あるけどね。
あなたの物の考え方も偏見があってよくない。
まだ、30代じゃ独身の人多い時代ですよ。



No.2 20/07/20 11:44
お礼

>> 1 ありがとうございます。
ただ子供がいる、妻がいる方が当たり前ですがお金がかかります。
子供がいる家庭にお金を多く残すのは当たり前だと思うのですが。

No.3 20/07/20 12:08
匿名さん3 

贈与税と相続税だと贈与税の方が率が高いですが、その辺りは調べましたか?

それから、親族の話し合いで兄が猛反対しているのなら、その遺産の配分には到底なりません。
兄と弟で半分ずつになりますから。

親はどうしたいと思っているのでしょうか?親の意向がそうでしたら、記入の漏れなく遺言書を残しておくのがトラブル防止に繋がります。

No.4 20/07/20 12:14
お礼

ありがとうございます。
親としては兄には残したくはないようです。
なので生前に私に2000万贈与、死後に二人で3000万を預ける方針となりましたが兄が反対しています。
遺言書に残すよりも、多少税金は高くつくかもしれませんが生前贈与した方が後で揉めないかなぁと思っています。
御意見ありがとうございます

No.5 20/07/20 12:16
匿名さん5 

ご両親が認知症になるまえに、公的な遺言書を作成したらどうですか。
公的な遺言書なら、いくらお兄さんが文句を言っても無駄、裁判したとしても裁判費用が掛かるからやらないだろうし。
市役所で弁護士無料相談会やってますから、事前予約して聞くといいですよ。

No.6 20/07/20 12:25
悩める子羊さん6 ( ♂ )

猛反対もなにも持ち主がそうするって言ってんのに?
ほっといたらいいんじゃないですか?
早く遺言書作っとかないと半分持ってかれるよ‼️

No.7 20/07/20 12:29
お礼

>> 6 個人的には相続することよりも、そういうのって一般的なのかを聞きたいです。
兄の言うように単純に2分割する方が社会的には普通のことなのでしょうか?
よく分からなくなってきました

No.8 20/07/20 12:30
匿名さん8 

相続人以外に口を出す権利も、条件を有利にする権利もありません。
妻が居てもいなくても関係ないんです、あなたと兄の話であり、
介護を加味して多く遺産を貰うことは出来るかもしれませんが、
こっちには家庭があるんだからという理屈は相続では通用しません。
あなたは少し、相続税を勉強するべきですし、
贈与税が一番高い税金です、親子間なので多少の緩和はありますが、
2000万円も生前贈与って、贈与税は誰が払うんですか?
半分くらい税金で持って行かれますけどそれでもするんですか?
3000万以下1500万以上なので、親子間でも45%は納付ですよ。
ですがそんな誰が言い出したのかよくわからない、バカげた高額生前贈与をして、
家庭がないくせに半部貰えるなんて御の字だろ?というのは、
かつて税理士を志していた身からすると、はあ?としか言いようがありません。
だったら遺言書を作成し、介護の寄与分として2000万円多く与えると書いた方が、
相続税が一番得ですから、誰も文句言わないし、税金も安くなります。
遺言書が一番効力を発揮します、文句を言おうが遺言書が絶対です。
どうしても生前贈与がいいっていうなら、税率は先に申し上げた通り45%、
控除額は265万円の為、1400万円程度しか残りませんよ。
かえって特別受益で揉めることになる未来しか見えません。
この案は税金ばっかり掛かって、プロに相談した方がいい案件だと思います。
税理士事務所で無料相談やってますよ、ネットでお近くの事務所を調べてみては?
私はこの案は、金銭面、感情面、どちらも愚策だと思います。

No.9 20/07/20 12:32
お礼

>> 8 ありがとうございます。
とりあえず方針が決まり次第、親と一緒に税理士さんに相談しようと思います

No.10 20/07/20 13:32
匿名さん10 

私なら、後々兄弟が揉める形は取らない 

親の面倒見るから生前贈与2000
ならお兄さんにも分ける方が良いかなとおもいます

お兄さんにも少額か、同等の金額
ご両親が生前贈与

ご両親亡くなって面倒見たのは結果として、わかるのだから介護者が多く貰う


お兄さんにも生前贈与してあげる
あなたより少なくても、あげる

あまり
差が多いと不公平だし文句が出ますよ
お兄さん。
尊重はしてあげる 実子なので

どんな状態でも子供は遺産となると 主張してきますよ


ただ親の面倒見るなら半々では、あなたが納得いかない


なので介護するという前提で話し合い多め遺産は貰う


独身者なので仕事休めない

介護や、面倒はみれないでしょうから、月々介護の為の金銭的負担お願いしたら、どうですか

No.11 20/07/20 13:44
匿名さん10 

普通は平等に半々ですよ


しかし、介護した側は納得しない
金銭的負担、身体的負担
自由な時間無くなる

その負担束縛された、期間をお金で頂く事は当たり前です

納得しないお兄さんならでは
ご両親の、介護お願いしたらよいでしょ


どちらかが、
ご両親の、面倒見るのだから
どちらかわからないけど
その負担分は、お金として頂く

その差をあまりにつけられたから
怒ってるんですよ お兄さん

No.12 20/07/20 13:53
匿名さん12 

失礼ですが、お父さまが先に亡くなるかお母さまが先かによって、遺産の動きは変わってきますが、そこはどうなんでしょう?

主さんの親御さんだったらまだお若い。
黙って5000万のうち2000万を主さんに生前贈与して、遺産3000万にしておけば良いだけなのに。
なぜ今の時点で5000万あることを、あげる気のないお兄さんにもバラしちゃうんですかね……。
揉めるに決まってるのに。

主さん。
妻子がいるということは、お兄さんに言わせれば、主さん宅は二馬力で稼ぐこともできるし将来は子供の、世話になることもできるわけですよ?
主さんは家族お金が掛かるからこっちが多くもらう権利があると言いたいみたいですけどね。
どっちもどっちじゃないですか?

私ならきょうだいを立てて、公平にしてもらうよう自分から言いますね。
余計な揉め事は起こしたくないし。

No.13 20/07/20 14:00
お礼

>> 12 ありがとうございます。
目から鱗です。
おっしゃる通りです。

この意見はあまり考えていませんでした。
兄と相談してみます

No.14 20/07/20 14:48
匿名さん14 

妻子居るからお金がかかるとか、関係ないよ。この後お兄さんだって結婚して子どもが出来るかもしれない。ちょっと主さん図々しい。

どうしてもお兄さんより沢山遺産を盗ってやる気なら、奥さんと両親が養子縁組したらいいよ。

No.15 20/07/20 14:54
お礼

>> 14 難しいところだと思います。
言わなかったですが父は癌のステージ3、母は慢性の病気でどちらもあと10年もたないでしょう。
それをわかった上で、親孝行として子供を見せるのは一つの長男の仕事ではないかと私は思います。
またおそらく結婚はしないと思います。

No.16 20/07/20 15:04
主婦さん16 

生前贈与は、相続が発生したとき加味される筈だったと思います。
つまり主さんに2000万円生前贈与しても、それはあくまで遺産の前渡し。
相続財産は元の5000万円と考え、お兄さんに2500万円、主さんは生前贈与分を差し引いて500万円の相続になる筈です。

遺産相続に、既婚未婚は関係ありません。
お兄さんに半額渡るのが納得いかないなら、遺留分を侵害しない程度で遺言状を書いてもらうのがいいのではと思います。

No.17 20/07/20 15:57
匿名さん17 

見えない生前贈与。
会うたびに数万ずつ、おこづかい、または、看病の手間賃としてもらう。
数万って大金だけど、ご両親は十分な財産があるので。
お兄さんが何にもしない人なら、会わないのでそもそももらう機会はない。
主さんもそれは使わずに、ご両親の看病や介護に充てることになったら使うようにすればいい。
お金を欲しがる人はお金を使いたがる人、必要な人なので、お兄さんに今渡したらなくなるよー。

No.18 20/07/20 16:51
匿名さん18 

ご両親の意見が1番だと思うのでご両親に従ったらいいと思います

No.19 20/07/20 17:40
知りたがりさん19 

遺産5000万
生前贈与2000万
後3000万がご両親
や片一方
亡くなった後5年10年後残っている可能性
無いかもですよ

じゃあ生前贈与されたあなたが特になる
お兄さん怒るのわかる

No.20 20/07/20 17:42
お礼

>> 19 だからといって介護にも参加しなかったのに半分半分はおかしい気もします。難しいです。

No.21 20/07/20 18:40
匿名さん21 

>>妻、子供にお金がかかる

ならば、主さんが稼げばいい話。
相続をあてにして生活してるの?
そんな人がいることにビックリです。
遺産に、妻、子供がいる方が多くもらって当然って考えは違う。

No.22 20/07/20 18:42
お礼

>> 21 ただ奔放生活をしており、介護も手伝わない兄が半分もらえると言うのはおかしな話だと思うのですが。
それとも私が狭量なのでしょうか

No.23 20/07/20 19:41
匿名さん21 

介護を手伝わないのはよくない。
その分は多くもらって当然だと思う。
主張してもいいと思います。
介護もしない人が同額もらうのは、私も納得できないですね。

ただ、妻、子供にお金がかかるのは遺産とは関係がないと言いたかったのです。

私も介護経験者です。
介護しない兄弟がいて揉めました。
何度も話し合ってやらせました。
主さんも、やらせた方がいいですよ。
どんなに大変かわからせた方がいい。
何故、やらせないのですか?

まぁ、親に遺言を書いてもらって、多めにもらえるようにしてもらってはどうでしょう?
介護って大変ですから。

No.24 20/07/20 21:16
匿名さん24 

なんで兄にいちいち話したのかなww
親が死んだのちの兄弟の関係がギクシャクするじゃんかー。
いつも面倒を見てくれるから…ってこっそり渡せば揉めずに済んだのに。
こじらせてどーすんだか。

そんなこと聞いたら兄だって面倒見ようとはもう思わなくない?
兄を皮肉程度のつもりだったのかもしれないけどさ、亀裂になるレベルじゃないかい?

No.25 20/07/21 01:16
匿名さん25 

家族有無は関係ないと思います。親の面倒は当たり前で、それの報酬でもないと思います。ちゃんと分けるべきです。

No.26 20/07/21 01:17
匿名さん25 

最初の2千万は黙っとけば済むのに。

No.27 20/07/21 02:55
匿名さん27 

実際にあった実例なんだけど、お金持ちのお爺さんが家族の誰にもお金を渡したくなくて、最後まで面倒みてくれた他人(血縁関係なし)に全額相続させようとした話があったの。

たしか、公正証書で書いてなかったこと、親族から訴え(裁判)があったこと、から何割かは親族に渡されたかな。受け取れる権利がある、ってことで。でもね、ちゃんと公正証書に書いていたら全額主が相続することも可能だと思うよ。介護するのにもお金かかるしね。持ち家とかあれば、かなり相続税とられて大変だからっていう理由で一人に相続させるって話はどこにでもあるよ。

逆に言えば、それを上手く活用して、お兄さんみたいないいとこ取りしたクズもいっぱい居る。(介護他人任せ、お金は相続するような人)何人か見てきたし聞いてきた。主には、その被害者になってほしくない。

最悪あれなら、ご両親並びに主が、兄との戸籍上(書類上)の家族の縁を切る手続きしてみたら?その場合、必ず兄から出される書類が必要だけど、公正証書で諸々条件記載して手切れ金渡して交渉の旨の縁切りも不可能じゃないよ。そうなれば家族でもないから、お金引き継げないはずだから、悪くもない。

まあ、とりあえず、弁護士に相談した方がいいよ。しっかり詰めた方がいい。個人的にいえば、主が全て受け取ってもいいくらいの事案だよ

No.28 20/07/21 09:56
匿名さん28 

主さんの言う通り介護をした人としてない人が同額の遺産はおかしいです。

ただ結婚していたら独身のお兄さんより主さん一家は結婚祝いや子供のお祝い関係の恩恵も裕福な御両親から多く受けていると思いますが。

まだ御両親は健在ですし御両親の意向を聞いてお兄さんと今後の介護と墓守りの役割りを話し合って決めては?

そこで介護に参加しないのであれば遺産は減額すると御両親が言えばいいです。

ちなみにうちは両親の介護の為にかかった費用(交通費、買い物など)は全て両親のお金で遺産は基本兄弟平等に分けましたが墓守りや法事を取り仕切ることになった次男がその分を上乗せしました。

長男は遠方に住み結婚はしていますが子供がいないです。

No.29 20/07/21 13:31
匿名さん29 ( ♀ )

それだけの資産をお持ちなら、程度の良いサ高住に入居された方が良いのではないでしょうか。
病院が経営されているところでしたら、ご病気も安心かと。

これにより、介護問題の不公平感も無くなり、遺産については半分ずつで問題がなくなるのでは?

素人が半端に介護するよりも、ご両親は安心安全ではないですか?

No.30 20/07/21 19:58
匿名さん30 

凄いですね。うちは両親が亡くなり借金も無かったけど貯金も無かったです。
ほんと葬式代だけは残してありました笑

だから、兄弟で相続で揉めることも無かったけど、相続する金があると色々大変ですね。

後々、シコリのないよい方向になるといいですね。

No.31 20/07/22 02:23
匿名さん31 

長男なら親の介護をするものなのに、全くせず、遺産を貰おうとするお兄さんは情けないと思いました

親戚の方々はお兄さんについて
何も言ってこないんですか?

ご両親とお兄さんは
何故、仲が悪いんでしょうか?
ご両親はご兄弟を見比べて
育てたとかはないですか?

No.32 20/07/22 07:57
匿名さん32 

親の介護を主さん側がやっているならスレ通りの内訳でいいと思います
私は長女、兄夫婦は遠い地方に行き親の介護、入院、退院、その後の介護に老人ホームの入居手続き、全て私がやりました
兄逹はたまの休みに顔を出して見舞いに行くだけ
兄は現金ほんの少しだけ受取りあとは放棄に近い形で私が全て相続しました
介護をどっちがやったかは相続の重点になると思います
親が希望してそうしたいならなおさらです
正式な遺言書を作成してもらったらどうですか?

No.33 20/07/22 22:18
匿名さん33 

半分ずつが普通ではありません。
私自身というか、旦那が遺産相続でもめて、司法書士に相談していました。旦那は、主さんと似た立場。けれども義姉が法定相続分をよこせと主張してきました。その時に、その司法書士から現実問題、どういうパターンが多いのかを聞きました。やはり、介護をした者、あるいは、その家を継ぐ者が労力面でも経済面でも負担が大きいので、多く相続をする事が普通だそうです。
前の方も仰っているように、遺言が一番大きな力を持つと思います。是非、弁護士先生や税理士、司法書士に相談なさって下さい。
司法書士は、弁護士ほどお金もかからず、親身になってもらえて、私的には良かったと思っています。まあ、司法書士によるのでしょうけれど。
ただ、お兄様の仰るようにならなければ、お兄様とは絶縁の覚悟は必要かと思います。うちは、随分義姉の要求に応えたつもりですが、義姉とは絶縁です。うちの場合は、その方が良かったのですが。
その辺りも考慮に入れて、専門家にご相談される事をお勧めします。

No.34 20/07/22 23:22
匿名さん34 

親の財産についての考え方を間違えているから、
こういう問題が起きます。
親の財産は子供の財産だ、という考えを根底にお持ちのようですね。

5000万円は親(お父様?)のお金(財産)です。
持ち主がどう使おうとかまいません。
そして、遺産としてどうするかも公正証書遺言を残すことで、ある程度決めることができます。

お兄さんは遺留分を請求できますが、5000万円のうち、1500万でしたら、遺留分より多いので
全く問題なく、相続を進めることができます。

べき論はありません。
財産をもつ親の意向で決めていい案件です。

ドライにね。

No.35 20/07/22 23:24
匿名さん34 

あと相続対策の生前贈与は結局、持ち戻しという考え方になり、
遺産相続の中に含まれるし、贈与税が高いので、
5000万円程度の資産の場合、お勧めしません。

公正証書遺言を残し、
あなたに3500万
兄に1500万
とすればいいだけです。

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