他社Aから、ある製品を自社で保管することになり費用を請求する場合 他社Aへは納…

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2021/01/12 15:50(更新日時)

他社Aから、ある製品を自社で保管することになり費用を請求する場合
他社Aへは納品書や受領書を出すものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

No.3215206 (悩み投稿日時)

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No.1

納品書は無くてもいいかも
請求書さえあればどうにでも

No.2

ご回答ありがとうございます。
この場合、納品書は不要なんですね。

No.3

そうですね
製品を保管する場所代みたいなのを頂くというお金の流れですよね??
預かった製品の量により価格が変動する場合は、請求額の正当性を証明するために受領書があると良いかもです
金額に変動がなく、月額など一定の料金でしたら契約書に記載しておけば、請求書だけで大丈夫と思います

No.4

『保管料』としての扱いなら、ほとんどが1さんのおっしゃる通りですが、この製品が、御社が購入したものではなく、A社さんからお預かりしている『預り品』の場合は、そのA社さんの持ち物、在庫ということになると思います。

それが、A社さんの直近の月次か、あるいは決算期をまたぐ形で『預かる』のなら、その決算期日時点での『預り証』(何の製品がいくつあるかの明細)を、御社が発行して、A社さんにお渡ししなければならないと思います。

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