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昨年12月に離職したものです。 離職後の20日以内の国民健康保険の加入を怠って…
昨年12月に離職したものです。
離職後の20日以内の国民健康保険の加入を怠ってしまいました。
20日以降に加入するとお金がかかりますか?
ハローワークの失業給付金の手続きは行なっております。
もしご丁寧な方がいらっしゃればそのほかの手続きも教えていただければ幸いです。
No.3222300 21/01/24 11:10(悩み投稿日時)
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期間が過ぎても国民健康保険には加入できます。
ただし、加入手続きには社会保険資格喪失証明書が必要となりますので、前に勤めていた会社に発行してもらった上で手続きすることになります。
なお、国民健康保険の加入日は会社の健康保険を辞めた日(退職日の翌日)になりますので、このような場合は遡って加入することになり、そのため国保税もその分を1度に請求されることになってしまいます。
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