【日本語について】 改正前民法724条では、「犯人の住所氏名を知ってから3…

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2021/02/13 13:32(更新日時)

【日本語について】

改正前民法724条では、「犯人の住所氏名を知ってから3年内であり、事件から20年が経過していなければ、
不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる」と書いています。
犯人が複数人いる場合、一人でも住所を知った地点でカウントされますか?

の質問に対し
「各人ごと」と答えられました。
この「各人ごと」とはどういう意味ですか?


21/02/13 13:20 追記
ご回答ありがとうございます。

全員の名前住所が分かった地点で
カウントされるということですか?

No.3235053 (悩み投稿日時)

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No.1

そのまんまだと思うけど。

各々だから、
複数いたら、1人1人で異なるという事

No.2

それぞれ別にカウントするという意味です
そのスレは私も見たのですが非常に面倒くさい案件なので上手く書けなくて途中でやめました
どうも、非常に執着がある問題のようなので解説します

面倒くさい部分なのですが
実行犯ABCの3人がいた場合、この「住所氏名を知って」の部分なのですが、実質は「住所氏名を知って」が条件ではありません
厳密に言うなら判例という意味では「個人を特定できてから、3年」です

住所を知らなければ、3年の期間が免除されるわけではありません
○○大学に通っているA(苗字のみ)だと知っている場合、コレでも個人を特定出来るので、この場合3年の範囲に含まれます

近所で見たことがあるB、勤め先も何をしているのかも知らない、住所ももちろん知らない、この場合は極めて微妙です、在住エリアが絞り込めているので警察に相談などの手段で個人が特定出来たのにしなかった(放置した)と判断される可能性があります

まったく思い当たる所がなく、覆面でもしてたCはもちろん含まれません

上記の場合はAのみが3年間過ぎれば、民事における損害賠償請求をやり過ごす事が出来ます
Bは微妙です、状況次第と言ったところです
住所氏名と書いてありますが、個人の特定と考えてもらって問題ないです

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