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クーリングオフは諦めるしかないでしょうか? エステのフェイシャルを契約しており…

回答5 + お礼0 HIT数 363 あ+ あ-

匿名さん
21/08/19 01:15(更新日時)

クーリングオフは諦めるしかないでしょうか?
エステのフェイシャルを契約しており、クーリングオフをしたいと思ってます。
合計で16万ほどになります。

すでに契約解除通知はしておりますが、よく見たら契約書が2枚(なぜか同じ内容のもの)しかなく、10万の方の施術のみ契約書に記載がありました。こちらの10万は解除可能らしいのですが、残り6万は購入品扱いのため、エステから解除不可能と言われております。

6万円の方も施術ではあるのでチケット制になっているそうで契約書がなく、6万の単体の領収書と、一括で16万できられたクレジットカードの売上表しかありません。

これはやはりクーリングオフ対象外なのでしょうか?
よく確認してないわたしにも落ち度はあると思いますが、少しせこいと思ってしまいます。

No.3353527 21/08/16 23:58(悩み投稿日時)

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No.1 21/08/17 00:10
匿名さん1 

詳細がわからないので何とも言えませんが、全てキャンセルしたいのでクーリングオフと返金対応をしてほしい、と相談してみたらどうでしょうか?
使用していないのであれば、キャンセル(返金対応)も可能なのでは?

どちらにしろ10万クーリングオフした時点で6万分の施術も通いにくいと思うので、強めに「使ってないのに返金もできないっておかしいですよね?」と言ってはどうでしょうか。
最終的に受けてもらえなければ「消費者センターに言います」と伝えてみては。


No.2 21/08/17 01:32
匿名さん2 ( 20代 ♂ )

クーリングオフって形のあるものがほとんどですよね適応されるの。
例えばエステサービス受けたとかなら効かないし、する前ならまだいけるかも。
エステ用品も対象ですね。
いずれも8日以内であることが法律で決まっているので解約したいなら早めに

No.3 21/08/17 01:51
匿名さん3 

納得いかないなら
消費生活センターに相談

No.4 21/08/18 23:49
匿名さん4 

6万円が「施術ではあるのでチケット制になっているそうで」なのに、「購入品扱い」とはおかしいですね。
クーリングオフを逃れるために
品目を変えているのかもしれませんね。
悪質業者の可能性がありますので、
明日にでもぜひ消費生活センターに相談してみてください。

No.5 21/08/19 01:15
通りすがりさん5 

そそ、涙を浮かべて

消費者センターへ相談

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