破産後の帰化。。
旦那が韓国籍を持つ三世なのですが、旦那の借金が分かり破産しました。。私名義でクレジットカードがあるのですが、私は結婚前の名前と変わらず、私と子供は日本籍で住民票に入り、旦那は韓国籍の記載事項証明になっています、だからか私は旦那が破産しても信用があるのでしょうか?一番の悩みは子供のために帰化したぃと思ってるのですが、旦那が帰化したら私たちと同じ戸籍に入り住民票も同じになります。その時に旦那と私が夫婦だと分かり破産した事で私の信用もなくなってクレジットカードとか返還命令きちゃうんでしょうか? どぅぞ教えて下さい。。
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No.336761 2007/05/10 17:02(悩み投稿日時)
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