前置き)裁判所で決まった養育費が、数万円、本人の身勝手な都合により減額されて振り…
前置き)裁判所で決まった養育費が、数万円、本人の身勝手な都合により減額されて振り込まれている場合は差押えしが可能です。しかし差押えには私の住所や所在地を記す必要があります。DV支援措置をうけている私は住所を明らかにできません。
本題)ここから質問ですがこのような場合、元夫はどのような行動をとると思われますか?出方は?
私が先にしておいたほうがよいことなどはありますか?策略として…
No.3438529 2021/12/21 18:16(悩み投稿日時)
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その辺は弁護士に相談するしかないですね。DV証明書で裁判時にも住所秘匿できるかどうか確認しましょう。
私も支援措置を受けていますが、強制執行する場合はまたどこかで弁護士を雇った方がいいと、離婚時に契約していた弁護士に言われました。いろいろと手続きがあって大変なんだそうです。
既に聞いてるかも知れませんが、
裁判で決まった養育費でも、
それを実際に支払う男性は、全体の三分の一程度なんだそうですよ。
DVする様な男なら尚更、責任感を求めるのは無理だと思うし、
これ以上関わらない方が良いと思うんだけどな。
仮に、また弁護士を雇い、数ヶ月後に差押えを執行出来たとしても、
それ以降は、また同じ繰り返しになるだけなのでは?
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