試用期間中の時給が最低賃金以下って、労働基準法違反になりますか?

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2022/05/15 14:36(更新日時)

試用期間中の時給が最低賃金以下って、労働基準法違反になりますか?

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No.3541204 (悩み投稿日時)

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No.1

労働局長の許可を得た場合には特例として20%まで減額は可能だが本人の意思と労働契約書や就業規則に明記されていなければならない
そもそもそんな会社ならこっちから願い下げだな

No.2

最低賃金は、労働基準法ではなく最低賃金法に書かれています

(最低賃金の減額の特例)
第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者


二項の、試の使用期間中というのが、つまり試用期間中ということです

能力その他の事情というのが曖昧ですが、ある程度の減額は可能ですね

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