別居中の生活費 出て行けと言われた

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2007/05/19 21:08(更新日時)

1ヶ月後に養育費の一回目の調停があるのですが 今は別居中です。性格の不一致で離婚に応じてくれ、両親に話して離婚届を出すまでの1~2週間は家を出る気はなかったのですが、旦那に別れる事が決まってるんだから明日にでも出て行ってくれ、早く荷物持って行ってと言われました。離婚成立までの生活費として三万もらいましたが、その3日後に調停をすると言い出し、申立てました。すぐ成立するからと三万貰ったけど、調停は長期間になるので足りない事を言うと一万振り込んでくれてましたが、引っ越しや検診(妊娠中)、調停申立費用、市外の裁判所までの交通費、子供と私の食費などで四万じゃ足りるわけがなく親に立て替えて貰っている状態である事を旦那に伝えましたが振り込んでもらえません。旦那の通帳は私が持ってるので記帳に行くと旦那は別居後から14万引き出してました。別居して1ヶ月たってません。それまでは私が家計を管理してて毎月使えるお金11万をやりくりして、少しずつ貯めた貯金であることも知ってるのに…。私は四万しか振り込んでもらえないのに一人で今までの3人分以上使ってることが許せないです。生活費としてもっと請求できるのでしょうか?

No.354824 (悩み投稿日時)

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No.1

婚姻分担費用は収入の多い者が(貴殿方の場合は生活費を担っていたのはご主人のようね?)今まで通りの生活が出来るように賄う義務があります

離婚調停に臨むのであれば(円満調停も有る)期間中、分担費用の申立てもしておくと良いです
妥当な額の月々の請求を書面にして内容証明郵便で投函しておく事をお勧めします
法的効力は有りませんが事がスムーズに運ぶ助けとなるでしょう

No.2

出来る出来ないは別として、給料は旦那さんのものだから、基本的には支払う義務がないとテレビでやってましたよ。ましてや4万は渡してるとなると、例えそれが比率として少なかろうが、支払ってるという証拠にもなります。夫婦のお金ではないんですって。納得出来ないと思いますが、全てを委ね養って貰うという感覚で夫婦をしてると、かなり痛い目にあうという事です。旦那さんがいくら使おうが旦那さんが働き稼いだお金なんで権限は旦那さんにあるというのを見たばかりですよ😔

No.3

別居中の生活費は、請求できますので、調停中に申し立てましょう。
夫婦には「生活保持義務」があります。これは、別居中でも同じ事です。婚姻費用は「婚姻費用算出表」を元に決められます。

No.4

1です

婚姻分担費用は2さんの言われるように概算表を参考に決めることが多いですが子どもの人数や年収などの事情が考慮されます

故意に然るべき費用を負担しない場合は合法的に職場への【給与の一部差し押さえ】を行使できます
ただし、弁護士に相談が必要です

調停がまだなら役場などの無料相談
調停がなされているなら法テラスなどに先ずは相談なさることをお勧めします

この離婚は主さん側に何らかの落ち度は有るのですか?

No.5

行政書士にメール相談したところ、旦那の年収からだと八万ほど婚姻費用として請求出来るとの回答をもらいました。

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